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大阪市地域活性化事業基金事業検討会議開催要綱

2024年4月1日

ページ番号:364788

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市地域活性化事業基金(ボートピア梅田環境整備協力費)を活用した北区まちづくり事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第3条第1項及び第23条の規定に基づき、大阪市地域活性化事業基金事業検討会議(以下「検討会議」という。)の開催に必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 検討会議は、地域住民団体が実施しようとする交付要綱第3条第1項各号の事業について、同項の規定に基づく同意をするか判断するために開催する。

 

(委員の構成)

第3条 検討会議は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、国土交通大臣よりボートピア梅田の設置確認を受けるため必要であった地元同意の取得範囲の連合振興町会より推薦された者及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者のうちから区長が委嘱する。

 

(会長)

第4条 検討会議に会長を置き、委員のうちから区長が選任する。

2 会長は、検討会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(招集及び議事)

第5条 検討会議は、区長が招集する。

2 検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 

(関係者の出席等)

第6条 検討会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(開催期間)

第7条 検討会議の開催期間は、令和7年3月31日までとする。

 

(専門部会)

第8条 専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な検討会議の議論に資するため、検討会議の部会として、第3条第2項に基づき区長が委嘱した学識経験を有する者で組織する専門部会を開催する。

2 専門部会の運営については、第4条から第7条までの規定の例により行う。

 

(庶務)

第9条 検討会議及び専門部会の庶務は、北区役所において処理する。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

  

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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