ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市青少年福祉委員活動交付金北区実施要領

2024年4月10日

ページ番号:425495

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、北区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1)事業開催日の変更

(2)支出内容の変更

 

 附則

 (施行期日)

 1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
対象活動 具体的な活動内容  算定基準額(円)
 有害図書の調査に関する活動

 有害図書調査

その他

 上限額300,000円

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当

〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)

電話:06‐6313‐9472

ファックス:06-6362-3821

メール送信フォーム