北区生涯学習ルーム事業実施要綱
2024年4月10日
ページ番号:425516
(事業目的)
第1条 生涯学習ルーム事業(以下「ルーム事業」という)は、北区内の小学校の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供することを通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。
(役割分担)
第2条 「ルーム事業」を地域主体で実施するにあたり、教育委員会の職務権限に属する事務のうち区長の補助執行により実施する「区内の社会教育」にかかる事業として、区長は事業が円滑に実施できるよう支援する。次のとおり、区・学校・実施団体が役割を分担する。
(1) 区長は、各小学校の住民が中心となり、地域の生涯学習の推進とコミュニティづくりを目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)と事業目的を共有し、協働する。
(2) 区長は、実施団体と調整のうえ、事業実施状況を把握し、関係機関との連絡調整や、生涯学習活動に関する区民への啓発等、必要に応じた支援を行う。
(3) 実施団体は、区と事業目的を共有し、生涯学習推進員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、学校の適正な利用に努める。
(4) 学校長は、「ルーム事業」の趣旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(事業内容)
第3条 実施団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行うことができる。
(1) 講座等の開催
(2) 自主的な文化・学習活動や交流の場の提供
(3) その他目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第4条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1) 公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2) 建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3) 政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4) 営利を目的とした利用と考えられるもの
(5) その他管理上支障があると考えられるもの
(施設の管理責任)
第5条 「ルーム事業」実施中の学校施設の管理責任については、主管者である市(各区)と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第6条 利用者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、北区及び教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成28年4月1日から施行する。
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