北区人権啓発推進員制度実施要綱
2024年3月18日
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(趣旨)
第1条 北区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
⑴ 北区が行う人権啓発事業に協力すること
⑵ 区民等への人権啓発に必要な知識の習得に努めること
⑶ その他区長がその都度必要と認める業務
(人権啓発推進員の定数)
第3条 北区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区につき3名を基準とし、各校区の状況に応じた弾力的な運用を行うこととする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考方法は、北区人権啓発推進協議会から推薦を受けた者で区長が選定する。
(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、人権啓発推進員北区連絡会を開催する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当
〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)
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