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北区人権啓発推進員制度実施要綱

2024年3月18日

ページ番号:486155

(趣旨)

第1条 北区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(区長が必要と認める委嘱業務)

第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。

 ⑴ 北区が行う人権啓発事業に協力すること

 ⑵ 区民等への人権啓発に必要な知識の習得に努めること

 ⑶ その他区長がその都度必要と認める業務

 

(人権啓発推進員の定数)

第3条 北区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区につき3名を基準とし、各校区の状況に応じた弾力的な運用を行うこととする。

 

(推進員の選考方法)

第4条 推進員の選考方法は、北区人権啓発推進協議会から推薦を受けた者で区長が選定する。

 

(推進員連絡会)

第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、人権啓発推進員北区連絡会を開催する。

 

   附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)

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