改葬許可申請について
2024年6月12日
ページ番号:515754
すでに埋葬もしくは埋蔵又は収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。
1 届出窓口
現在、埋葬もしくは埋蔵又は収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が北区の場合は、北区役所戸籍登録課(3番窓口)で手続きをしてください。
墓地・納骨堂等の所在地が北区以外の場合は、所在地の役所で手続きをしてください。
2 申請者
申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。
3 必要書類
1 改葬許可申請書
亡くなった方、お一人につき1枚の申請書が必要です。
改葬許可申請書
- 改葬許可申請書(DOCX形式, 16.05KB)
- 改葬許可申請書(PDF形式, 73.68KB)
- 改葬許可申請書(代理人手続用)(DOCX形式, 14.80KB)
- 改葬許可申請書(代理人手続用)(PDF形式, 75.34KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
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2 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面の原本
現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」
(記載が必要な事項(例示))
- 墓地使用者の氏名
- 納骨されている方の氏名
- 死亡日(不明の場合は不要)
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
3 改葬先の受入証明書又は使用許可証等の原本
これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
(記載が必要な事項(例示))
- 墓地使用者の氏名
- 改葬(納骨予定者)される方の氏名
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
4 申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
5 その他
- 申請者が墓地使用者であっても代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
- 死亡者との続柄を確認させていただくために、戸籍等の提示を求める場合もあります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)
4 郵送による申請
- 来庁による申請ができない場合は、郵送により申請ができます。
- 必要書類は、「3 必要書類」の他に、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、北区役所戸籍登録課戸籍担当まで郵送してください。
- 必要書類は、本人確認書類を除き原本が必要です。ただし、「3 必要書類」の「3 改葬先の受入証明書又は使用許可証等の原本」のうち、霊園の使用許可証など1部しか発行されないものがあった場合は、「原本」と「原本の写し」を送付してください。区役所で原本とその写しを照合し、原本を改葬許可証と併せて申請者に送付します。
5 手数料
無料
6 申請にあたっての注意点
「改葬許可証」と「火葬許可証」は違います。
「火葬許可証」を再発行されたい方は、「火葬許可証の再発行について」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822