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改葬許可申請について

2024年6月12日

ページ番号:515754

すでに埋葬もしくは埋蔵又は収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。

1 届出窓口

現在、埋葬もしくは埋蔵又は収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が北区の場合は、北区役所戸籍登録課(3番窓口)で手続きをしてください。

墓地・納骨堂等の所在地が北区以外の場合は、所在地の役所で手続きをしてください。

2 申請者

申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。

3 必要書類

1 改葬許可申請書

亡くなった方、お一人につき1枚の申請書が必要です。

改葬許可申請書

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2 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面の原本

現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」

(記載が必要な事項(例示))

  • 墓地使用者の氏名
  • 納骨されている方の氏名
  • 死亡日(不明の場合は不要)
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名

3 改葬先の受入証明書又は使用許可証等の原本

これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類

(記載が必要な事項(例示))

  • 墓地使用者の氏名
  • 改葬(納骨予定者)される方の氏名
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名

4 申請者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

5 その他

  • 申請者が墓地使用者であっても代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
  • 死亡者との続柄を確認させていただくために、戸籍等の提示を求める場合もあります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)

4 郵送による申請

  • 来庁による申請ができない場合は、郵送により申請ができます。
  • 必要書類は、「3 必要書類」の他に、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、北区役所戸籍登録課戸籍担当まで郵送してください。
  • 必要書類は、本人確認書類を除き原本が必要です。ただし、「3 必要書類」の「3 改葬先の受入証明書又は使用許可証等の原本」のうち、霊園の使用許可証など1部しか発行されないものがあった場合は、「原本」と「原本の写し」を送付してください。区役所で原本とその写しを照合し、原本を改葬許可証と併せて申請者に送付します。

5 手数料

無料

6 申請にあたっての注意点

「改葬許可証」と「火葬許可証」は違います。

「火葬許可証」を再発行されたい方は、「火葬許可証の再発行について」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)

電話:06-6313-9961

ファックス:06-6362-3822

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