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火葬許可証の再発行について

2024年6月12日

ページ番号:601121

火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等に埋葬・納骨する時に必要です。

紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。

1 申請窓口

火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません。

死亡届を提出した役所を調べたい場合は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本の「死亡事項」にて確認してください。

2 申請者

火葬許可証の再発行は、当時の死亡届の届出人が申請できます。

死亡届の届出人が申請できない場合は、死亡した親族の直系親族(祖父母・父母・子・孫)が申請することができ、直系親族が申請できない場合は、先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀継承者が申請することが可能です。(祭祀継承者が申請する場合は、それを証明するものの提示を求めることがあります。)

代行業者や石材屋が手続きを代行して行う場合は、正当な申請者からの委任状が必要です。

3 必要書類

火葬許可書の再発行の申請には、

・火葬許可証再発行申請書

・申請者の「本人確認書類」(運転免許証など)

・死亡した親族と続柄や死亡した日がわかる書類(戸籍謄本)

が必要です。

注)死亡した日が現在から5年以上経過している場合は、別途「火葬証明書」が必要になります。

「火葬証明書」は、ご遺体を火葬した火葬場で取得できますので、火葬場にお電話等でお問合せください。

改葬許可申請書

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4 郵送による申請

  • 来庁による申請ができない場合は、郵送により申請ができます。
  • 「火葬許可証再発行申請書」などの必要書類のほか、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、北区役所戸籍登録課戸籍担当まで郵送してください。

5 手数料

無料

6 申請にあたっての注意点

火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません。

死亡届を提出した役所が、北区役所でなければ受付けできません。

死亡した親族との続柄や死亡した日を確認いたしますので、申請時には戸籍謄本をご持参ください。

本籍地が大阪市内であれば戸籍謄本等は不要ですが、大阪市外であれば必要ですのでご持参をお願いします。

(続柄や死亡日の確認ができましたら、戸籍謄本等は申請者あてにご返却いたします。)

死亡日から現在まで5年以上経過していたら、別途「火葬証明書」が必要です。

「火葬証明書」は、ご遺体を火葬した火葬場で取得できますので、火葬場にお電話等でお問合せください。

(大阪市内の各火葬場のリンクはこちらです。)

「再発行された火葬許可証」と「改葬許可証」は違います。

「改葬許可証」を申請したい方は、「改葬許可申請について」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)

電話:06-6313-9961

ファックス:06-6362-3822

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