北区スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱
2021年8月1日
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北区スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱
北区スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される北区スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の状況、勤務実績等を勘案して判断するものとする。
(勤務時間)
第4条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。
(1) 勤務日数
① 週4日または週5日勤務
② 週3日勤務
③ 週1日または2日勤務
(2) 勤務時間
① 週4日または週5日勤務
ア 週4日勤務の場合
9時15分から17時30分まで
イ 週5日勤務の場合
10時から16時45分まで
② 週3日勤務
ア 10時から16時45分まで
③ 週1日または2日勤務
ア 10時から16時45分まで
但し、学校等の事情等に対応する場合は、必要に応じ振替を行うこととする。
(3)休憩時間
45分
附 則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 子育て・教育課子育て担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階30番窓口)
電話:06-6313-9531
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