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北区在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

2023年11月13日

ページ番号:549626

北区在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

目的

第1条   北区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、北区在宅医療・介護連携推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置する。

業務

第2条 推進会議の業務は、次のとおりとする。

  1. 在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組の現状把握
  2. 課題(情報共有のルール策定、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築、医療・介護のネットワークづくり、顔の見える関係づくり、住民啓発等)の抽出及び対応策の検討
  3. 対応策の実施に向けた企画の検討・調整
  4. その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項

組織

第3条 推進会議は在宅医療及び介護の関係者によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。

運営

第4条 推進会議の運営は、健康課で行う。

 

守秘義務

第5条 推進会議の構成員及び出席者は、推進会議で知りえた個人情報を漏らしてはならない。

施行の細目

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、健康課長が別に定める。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

北区在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 健康課健康づくり担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階11番窓口)

電話:06-6313-9882

ファックス:06-6362-1099

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