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北区保健福祉センターにおける精神障がい者等に対する相談等の業務会計年度任用職員要綱

2023年11月13日

ページ番号:551532

北区保健福祉センターにおける精神障がい者等に対する相談等の業務会計年度任用職員要綱

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区保健福祉センターにおける精神障がい者等に対する相談等の業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

 (1)筆記試験

 (2)面接

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の状況、勤務実績等を勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

 (1)勤務日数は本市が指定する週4日とする。

 (2)勤務時間は午前9時から午後5時30分までのうち、本市が指定する7時間30分

 (3)休憩時間45分 

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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