北区役所健康相談業務会計年度任用職員要綱
2024年11月18日
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北区役所健康相談業務会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区役所健康相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の状況、勤務実績等を勘案して判断するものとする。
(勤務時間)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
- 勤務日数
月曜日から金曜日までのうち本市が指定する週1日または週2日
- 勤務時間
午前9時から午後3時45分まで
- 休憩時間
45分
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市北区役所 健康課
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階11・12番窓口)
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