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北区役所健康相談業務会計年度任用職員要綱

2023年11月13日

ページ番号:551552

北区役所健康相談業務会計年度任用職員要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区役所健康相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。

 (1)筆記試験

 (2)面接

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の状況、勤務実績等を勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

  • 勤務日数 

月曜日から金曜日までのうち本市が指定する週1日または週2日

  • 勤務時間 

午前9時から午後3時45分まで

  • 休憩時間 

45分 

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 健康課

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階11・12番窓口)

電話:06-6313-9882

ファックス:06-6362-1099

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