北区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員要綱
2024年11月11日
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北区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される北区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、原則、大阪市人材データバンク制度を用いて面接等により選考する。ただし、大阪市人材データバンク制度において採用決定に至らない場合は、公募による選考とすることができる。公募による選考となる場合は次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)市税等にかかる証明発行及び審査業務
(2)自動車臨時運行許可業務
(3)市税にかかる納付書等関係書類の交付業務
(4)派出銀行終了後の市税収納事務
(5)市税等にかかる相談業務及び事務補助
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数は週5日、又は本市が指定する4日とする。
(2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。
ア 週5日勤務の場合
(ア)月曜日から木曜日
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する6時間
(イ)金曜日
午前9時から午後7時のうち本市が指定する6時間
イ 週4日勤務の場合
(ア)月曜日から木曜日
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(イ)金曜日
午前9時から午後7時のうち本市が指定する7時間30分
(3)休憩時間
45分
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4)週4日勤務の場合は月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
2 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し、あらかじめ休日を他の日に振り替えたうえで休日(開庁日に限る。)に勤務を命ずることがある。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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