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北区役所住民情報関係業務会計年度任用職員要綱

2024年11月11日

ページ番号:551583

北区役所住民情報関係業務会計年度任用職員要綱

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される北区役所住民情報関係業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

 (1)筆記試験

 (2)面接

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

 (1)勤務日数は週5日、又は本市が指定する4日とする。

 (2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。

    ア 週5日勤務の場合

    (ア)月曜日から木曜日

       午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する6時間

    (イ)金曜日

       午前9時から午後7時のうち本市が指定する6時間

    イ 週4日勤務の場合

    (ア)月曜日から木曜日

       午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分

    (イ)金曜日

       午前9時から午後7時のうち本市が指定する7時間30分

 (3)休憩時間

   45分

2 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し、あらかじめ休日を他の日に振り替えたうえで休日(開庁日に限る。)に勤務を命ずることがある。

 

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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