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大阪市北区学校体育施設開放事業実施要綱

2024年3月18日

ページ番号:596768

大阪市北区学校体育施設開放事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、北区にある大阪市立(以下、「市立」という。)の小・中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として実施する学校体育施設開放事業(以下、「開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

 

(役割分担)

第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により実施するものであり、その役割分担は次のとおりとする。

(1)区長は、各校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等(以下「実施団体」という。)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。

(2)区長は、実施団体と調整のうえ、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。

(3)実施団体は、スポーツ推進委員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、北区の支援のもと、各校区の特性に応じて、事業を実施する。

(4)学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ地域活動協議会・学校体育施設開放事業運営委員会・使用者(使用団体)に対して指導・助言を行う。

 

(事業内容)

第3条 実施団体は、事業目的に基づき、管理運営にあたって次の各号に留意することとする。

(1)事業の目的に従って、公平・平等に施設の利用調整を行うこと。

(2)施設の利用について、広く地域住民に周知を図ること。

(3)意思決定にあたって透明性が確保されていること。

(4)経費執行及び会計処理の透明性が確保されていること。

(5)その他区長が必要と認めること。

 

(開放日時)

第4条 開放日時については、別表のとおりとし、学校教育に支障のない範囲で実施団体と当該学校長が協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

 

(使用団体の範囲)

第5条 開放事業の対象となる小・中学校の使用団体の範囲は、原則として校区内の児童、生徒及び住民とする。ただし、次に該当する場合は実施団体が利用調整をすること

(1)  総合型地域スポーツクラブの活動等

(2)  近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加

(3)校区を越えた少年等の団体の相互交流

2 開放事業を利用できないものは、以下のとおりとし、各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。

(1)営利を目的とする利用

(2)公序良俗を乱す恐れのあるもの

(3)建物又は付属設備を損傷する恐れのあるもの

(4)政治的又は宗教的目的があるもの

(5)その他管理上支障があるもの

 

(施設の管理責任)

第6条 開放事業に伴い使用者(使用団体)が施設の全部又は一部を破損し、又は物品を亡失等した場合には、当該使用者がその賠償責任を負う。

 

(空気調和設備の使用)

第7条 体育館の空気調和設備の使用については、区役所と実施団体において別途協定書を締結し、「大阪市北区学校体育施設開放事業における学校体育館の空気調和設備の使用要綱」に基づき行うものとする。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、大阪市北区長及び大阪市教育長が別に定める。 

 

附則  この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則  この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則  この要綱は令和4年6月1日から施行する。

附則  この要綱は令和5年4月1日から施行する。

別表1

開放期間

当該年度の4月1日~3月31日

使用できる時間

学校の課業日

小学校

午後6時から9時まで

中学校

生徒が部活動を終了した時刻から午後9時まで

学校の課業日以外の日

午前9時から午後9時まで

注 1回の開放時間は概ね2~3時間とし、開放時間帯の配分は実施団体が定める。

注 利用時間とは学校への入場から退場までの時間。また、夜間照明未設置校についてはグラウンド利用終了時間を日没までとする。 

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