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北区区政会議委員公募手続事務要領

2024年11月8日

ページ番号:639205

北区区政会議委員公募手続事務要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、北区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(応募資格)

第2条 応募の資格は、次のとおりとする。

(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」という。)であること

(2)年2~3回開催される会議に出席できること

 

(募集人数)

第3条 募集人数は、北区区政会議委員募集要項(以下「募集要項」という。)で定める人数とする。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数を委員として選定することがある。

 

(公募方法)

第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。

2 応募者に対しては、募集要項に定める提出物を求めるものとする。

 

(選考を行う者及び選考の方法)

第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、次に掲げる者のうち3名が行う。

(1)区長

(2)副区長

(3)総務課長

(4)政策推進課長

2 選考の方法は、提出書類の審査及び面接とする。

 

(選考結果の通知)

第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。

 

   附 則

この要領は、平成25年6月26日から施行する。

 

   附 則

この要領は、平成25年7月29日から施行する。

 

   附 則

この要領は、平成27年7月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和3年7月1日から施行する。

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