大阪市北区小・中学校別室(校外)登校支援事業実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:649695
(目的)
第1条 この要綱は、不登校児童生徒の多様な学びの場を確保し改善に資するため、北区内の市立中学校が校外において運営する学びの場の実施を支援することを目的とする。
(支援内容)
第2条 校区内にある校外近隣施設(別表に掲げる施設)において、中学校が主体となって学校活動に準じた様々な教育活動(リモート授業を含む)(以下、「活動」という。)を行い、来所の児童生徒がその活動に参加することにより出席認定の取扱いとなる場合に要する施設使用料を北区役所が助成する。
(対象・要件)
第3条 支援の対象は、次に掲げる項目をすべて満たす者とする。
(1) 北区内の市立中学校が運営主体であること
(2) 運営主体の中学校及び当該中学校区内の小学校に在籍している児童生徒が利用対象であること
(3) 開設時間に来所の児童生徒が出席認定の取扱いとなること
(支援対象期間)
第4条 北区役所が支援を実施する期間は、各学期の始業式から終業式までの間とする。
(手続き)
第5条 活動を開始しようとする中学校長(以下「校長」という。)は、活動場所となる当該施設に対し、利用手続きを行うものとする。
2 本事業により支援を受けようとする校長は、小・中学校別室(校外)登校支援事業申請書に必要事項を記入し、北区長へ申請するものとする。
3 前項の申請は、施設の使用を開始する月の前々月の末日までに行うものとする。
4 北区長は、第2項の申請内容が支援対象・要件に該当する場合、その申請を承認し、当該校長に対し、承認の通知を行うものとする。
(使用料支払い)
第6条 校長は、施設を使用した月にかかる小・中学校別室(校外)登校支援事業実施報告書を翌月5開庁日までに北区長へ提出するものとする。
2 北区長は、実施報告書により履行確認するものとする。
3 北区長は、施設からの請求書に基づき口座振替の方法により支払いを行う。なお、校長は、北区長による支払いが使用日ごとではなく1月単位での後日払いとなることについて、当該施設とあらかじめ合意を得ておくこと。
(施設の破損等)
第7条 校長は、施設使用中の破損や利用者に怪我等のないよう細心の注意を払うこと。万一破損等が生じた場合は、承認を受けた者の責任において処理しなければならない。
(施行細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は北区長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
施設名 |
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北区民センター |
大淀コミュニティセンター |
地域集会施設 |
老人憩の家 |
その他、本市が所管する施設 |
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