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北区役所課長代理等専決要綱

2025年4月1日

ページ番号:650464

制定 令和7年4月1日

北区長 決裁

(趣旨)

第1条 北区役所課長等専決規程(平成24年7月31日達第22号。以下「専決規程」という。)第16条第1項の規定による北区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 (課長代理等専決事項)

第2条 北区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第16条第1項第5号の規定に基づき、課長代理等が専決することができる。

(1) 所属職員(課長代理級以上を除く。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること 

(2) 所属職員(課長代理級以上を除く。)の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること

(対象となる職員)

第3条 課長代理等は、所属及び課長代理等の区分に応じて別表に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

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