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【令和7年8月1日~令和8年3月31日】北区役所福祉課における窓口等業務会計年度任用職員の募集について(北区役所福祉課)

2025年7月7日

ページ番号:656344

北区役所福祉課における窓口等業務会計年度任用職員の任用試験を次のとおり行います。

募集人数

1名

業務内容

福祉課関係業務における以下の業務

(1)窓口等における障がい者福祉・高齢者福祉・介護保険等に関する対応業務

(2)障がい者福祉・高齢者福祉・介護保険等にかかる各種帳票作成、データ入力事務

(3)福祉課業務の円滑な運営を推進するために必要な業務

応募資格

(1)一般的な市民対応及びOA機器やWord・Excel等の操作が可能な者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

 (注) 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和7年8月1日から令和8年331日まで

注1 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。

注2 業務の縮小及び廃止等がある場合は、この限りではありません。


勤務条件等

(1)勤務時間・日数(協議のうえア又はイを決定します)

  ア 週5日勤務の場合(1日6時間勤務)

  (ア)月曜日から木曜日

    午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する6時間45分(休憩45分含む)

  (イ)金曜日

    午前9時から午後7時のうち本市が指定する6時間45分(休憩45分含む)

  イ 週4日勤務の場合(1日7時間30分勤務)

  (ア)月曜日から木曜日

    午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する8時間15分(休憩45分含む)

  (イ)金曜日

    午前9時から午後7時のうち本市が指定する8時間15分(休憩45分含む)

(2)休日

  土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

  週4日勤務者については、月曜日から金曜日までのうち所属長の定めるいずれか1日

  注 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し、あらかじめ休日を他の日に振り替えたうえで休日(開庁日に限る)に勤務を命ずることがあります。

  (3)勤務場所

  大阪市北区扇町2丁目127号 大阪市北区役所3階 福祉課

  (4)報酬等

   報酬(月額)

  165,300円~185,832円

  期末・勤勉手当(12月支給)

  309,110円~347,505円

  注1 報酬(月額)は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

  注2 期末勤勉手当は、令和7年度1.87月分(12月支給)ですが、再度の任用がされた場合、2年目以降は4.6月分(6月・12月支給)となります。(支給日前6ヶ月の勤務日数等により支給額が調整されます)

  注3 報酬及び期末勤勉手当の他に通勤手当等が支給されます。

  注4 報酬等は募集時点のもので、給与改定等により採用時に変更される場合があります。

 (5)休暇等

  会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

  年次休暇

  付与日数:週5勤務者12日、週4勤務者10日

  付与期間:令和7年8月1日(任用日)~令和8年3月31日(任期満了日)

  特別休暇

  【有給】

  • 忌引休暇、結婚休暇、産前産後休暇、配偶者分べん休暇、育児参加休暇、災害等による通勤時の出勤困難な場合等

  【無給】

  • 生理休暇、妊娠障害休暇、育児参加休暇、子の看護休暇※1、短期介護休暇※1、ドナー休暇 (※1) 別途取得要件あり 

  その他

  育児休業等制度、介護休業等制度、病気休暇制度あり(別途取得要件あり)

(6)社会保険

  健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

(7)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

  受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

  1. 筆記(論文)試験
  2. 口述(面接)試験 応募者多数の場合は、集団面接となる場合があります。

選考日時及び選考会場

日時:令和7年7月25日(金曜日)午前9時30分開始(午前9時20分集合)

場所:大阪市北区役所 4階 402・403会議室

注 受験案内は送付いたしませんので、上記の日時・場所にお越しください。また、筆記試験終了後に口述試験を行います。

申込方法

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

提出書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)福祉課における窓口等業務 会計年度任用職員採用申込書  1通

過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

採用申込書は本市所定の様式に限ります。

希望する勤務日数に「〇」を記入してください。

(2)申し立て書 1通

申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

記載内容に虚偽が判明した場合は、合格を取り消します。

(3)「試験結果通知」送付用の定型封筒(長形3号) 1通

「試験結果通知」を返送しますので、必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。切手がない場合は発送しません。

提出書類

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採用申込書の受付期間等

(1)持参する場合

 ア 申込期間

  令和7年7月22日(火曜日)まで

(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  午前9時から午後5時30分まで

 イ 申込書受付場所 

  〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号

  北区役所福祉課 3階33番窓口

(2)郵便等で送付する場合

 ア 申込期間

   令和7年7月22日(火曜日)まで(当日必着)

   注「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

 イ 申込書送付先 

   上記(1)イと同じ

合否の通知及び採用まで

(1)選考結果については、選考後、速やかに受験者全員にお知らせします。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。 

(2)合格者は「採用候補者名簿」に試験結果の成績順で登録し、上位者より採用内定とします。なお、採用決定(任用)するにあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、当該名簿の登録期間は、名簿登録後から令和8年3月31日(火曜日)までとなります。

(3)合格後、あるいは「採用候補者登録名簿」に登録後、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消します。

その他

(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

(3)採用決定者について、受験資格がないことあるいは申込みの内容に虚偽が認められた場合には、採用を取り消すことがあります。


募集要項

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問い合わせ先

北区役所福祉課(福祉担当) 担当:福田・太田

〒530-8401

大阪市北区扇町2丁目1番27号

電話番号06-6313-9857
ファックス06‐6313‐9905

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申し込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 福祉課福祉担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)

電話:06-6313-9857

ファックス:06-6313-9905

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