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北区要保護児童対策地域協議会設置要綱

2025年12月5日

ページ番号:667173

北区要保護児童対策地域協議会設置要綱

 (設 置)

第1条 北区における要保護児童(児童福祉法第第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)への適切な支援を図るため、児童関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として北区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(業 務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2) 児童虐待の防止に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他の要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

 

(構 成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

 

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は子育て・教育課長をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。 

3 副会長は会長がこれを指名する。

4 会長に事故のあるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

 

(組 織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

2 各会議の委員は、会長が第2条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。

3 実務者会議及び個別ケース検討会議(以下、「実務者会議等」という。)に座長及び副座長を置く。

4 座長及び副座長は、会長がこれを指名する。

5 実務者会議等は、座長が必要に応じて召集し、座長がこれを主宰する。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

7 座長は、実務者会議等の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第5条第2項の規定により実務者会議等の委員として指名された者以外の者に対し、実務者会議等に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、実務者会議等の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

 

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議等が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

 (1) 要保護児童等とその支援に関する区レベルでの運営全体に関すること

 (2) 実務者会議等から受けた活動報告の評価に関すること

 (3) 協議会の年間活動方針に関すること

 (4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて召集し、会長がその議長になる。

 

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護児童支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること

(2) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること

 

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

 (1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること

 (2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること

 (3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること

 (4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画等に関すること

 (5) その他会議の設置目的を達成するために必要な事項

 

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

  

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、北区役所子育て・教育課を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。

 

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

 (1) 協議会の事務の総括に関すること

  ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること

  イ 協議会の議事の運営に関すること

  ウ 協議会に係る資料の保管に関すること

 (2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること

  ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること

  イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること

 

(関係機関等への協力要請)

第12条 協議会が協議会の構成員以外のものに対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

 

(事務局)

第13条 協議会の処務は北区保健福祉センター子育て・教育課において行う。

 

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

 

 

附  則

 この規定は、平成30年4月1日から施行する。

 

 この規定は、令和2年4月1日から施行する。

 

 この規定は、令和7年4月1日から施行する。

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