北区「小学校区教育協議会ーはぐくみネットー」事業 実施要綱
2025年12月8日
ページ番号:667486
(事業目的)
第1条 地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下、「はぐくみネット事業」という。)を実施する。
(役割分担)
第2条 「はぐくみネット事業」を地域主体で実施するにあたり、教育委員会の職務権限に属する事務のうち区長の補助執行により実施する「区内の社会教育」にかかる事業として、区長は事業が円滑に実施できるよう支援する。次のとおり、区・学校・実施団体が役割を分担する。
(1) 区長は、各小学校区の住民が中心となって学校・家庭・地域の連携をめざして活動する団体等(以下 「実施団体」という。)と事業目的を共有し、協働する。
(2) 区長は、実施団体と調整のうえ、事業実施状況を把握し、必要に応じた支援を行う。
(3) 実施団体は、区と事業目的を共有し、小学校・家庭・地域の諸団体の参画を得て、各小学校区の特性に応じた事業を実施する。
(事業内容)
第3条 実施団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行うことができる。
(1) 学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
(2) 地域における教育コミュニティづくり
(3) 学校や地域の情報収集及び地域住民への発信
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(事業として実施できないもの)
第4条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1) 公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2) 建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3) 政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4) 営利を目的とした利用と考えられるもの
(5) その他管理上支障があると考えられるもの
(施設の管理責任)
第5条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である市(各区)と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校管理責任者としての責任は負わない。
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第6条 事業参加者は、利用施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、事業参加において生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、北区及び教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成28年4月1日から施行する。
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