大阪市北区地域支援連絡会議開催要綱
2025年12月12日
ページ番号:667763
(目的)
第1条 さまざまな生活課題を抱えている人が社会的に孤立することなく、適切な助言を受け、必要なサービスを利用しながら、安心して生活を営んでいくことができるよう、相談体制・情報発信の充実を図るとともに、制度の狭間や、本人や家族を取り巻く中での複合的な課題が生じているなどの具体的課題の効果的解決に向けて、「福祉」・「保健」・「医療」の分野を越えた公民連携による検討や解決策の共有、包括的支援を実施するための情報交換を図るため、北区地域支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。
(協議事項)
第2条 北区の福祉課題における取組内容の共有に関すること
2 その他、地域の福祉課題の解決に必要とされる事項の検討に関すること
(委員の構成)
第3条 連絡会議の委員は、別表に掲げる組織、団体から推薦された者及び学識経験を有する者をもって構成する。
(座長・副座長)
第4条 連絡会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、連絡会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 座長は、副座長を指名する。
4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は座長が召集する。
(関係者の出席)
第6条 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報償金等の支払いについて)
第7条 委員のうち学識経験者については、報償金及び交通費相当を支払う。
2 前項の支払いにあたっては、本市「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に基づき支払う。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、北区役所福祉課において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は座長が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表
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大阪市北区役所 福祉課福祉担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)
電話:06-6313-9857
ファックス:06-6313-9905

