北区役所窓口サービス課住民情報関連事務に係る会計年度任用職員要綱
2026年1月9日
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北区役所窓口サービス課住民情報関連事務に係る会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区役所住民情報関連事務に係る会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、面接により行う。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数は、週5日又は本市が指定する4日とする。
(2) 勤務時間は週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。
ア 週5日勤務の場合
(ア)月曜日から木曜日
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する6時間
(イ)金曜日
午前9時から午後7時のうち本市が指定する6時間
(ウ)日曜日(大阪市の日曜開庁日:年に数回)
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する6時間
イ 週4日勤務の場合
(ア)月曜日から木曜日
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(イ)金曜日
午前9時から午後7時のうち本市が指定する7時間30分
(ウ)日曜日(大阪市の日曜開庁日:年に数回)
午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(ア及びイに掲げる日を除く)
エ 週4日勤務の場合、月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日
2 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し、あらかじめ休日を他の日に振り替えたうえで休日(開庁日に限る。)に勤務を命ずることがある。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員の業務内容は、下記の通りとする。
(1)住民基本台帳事務・印鑑登録事務・戸籍事務等にかかる窓口受付及び電話対応・バックヤード業務
(2)その他関連業務
(その他)
第6条 その他必要な事項は、北区長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年1月8日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 窓口サービス課
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階1~7番窓口)
電話:06-6313-9963
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