住民登録・住民票
2024年9月6日
ページ番号:26261
住民登録・住民票
Q 住民票は郵便で請求できますか。
A 郵送による請求は可能です。その際の請求先は郵送事務処理センターになります。
請求方法等、詳しくは大阪市市民局ホームページをご覧ください。
Q 家族であれば住民票を請求できますか。
A 親族の方でも別世帯の場合は代理人として委任状が必要です。代理人の方の本人確認書類(例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・健康保険証・パスポート・年金手帳・住民基本台帳カード・社員証・学生証など)をあわせてご持参ください。
Q 住民票がほしいのですが何が必要ですか。また、手数料はいくらですか。
A なりすましを防ぐ目的で、窓口にて本人確認をさせていただいています。本人確認のできる書類(例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・健康保険証・パスポート・年金手帳・住民基本台帳カード・社員証・学生証など)をご持参ください。
住民票の発行手数料は1通 300円(コンビニ交付の場合1通200円)です。コンビニ交付の詳細につきましては、住民票の写しなど各種証明書のコンビニ交付サービスを実施していますをご覧ください。
Q 大阪市で他市区町村(広域交付)の住民票は発行できますか。
A
- 本人また同一世帯に属している方に限り請求することができます。(委任状による代理人や第三者による請求はできません。)
※窓口へこられる方は、マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードまたは官公署が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート等)が必要です。 - 交付時間は平日の午前9時から午後5時までとなっております。午後4時45分頃までにお越しください。手数料は1通300円となります。
- 広域交付住民票には戸籍の表示はできません。
Q 広域交付住民票には戸籍や住民票コードの表示はされるのですか。
A 広域交付住民票には戸籍の表示は省略されます。また、大阪市では基本的に住民票コードの記載は行っておりません。
Q 住民票や印鑑証明書の有効期限について教えてください。
A 区役所では有効期限を定めていませんので、各証明書の提出先にお尋ねください。
Q 同じ区内で引越した時の届出について教えてください。
A お住まいになった日から14日以内に、本人又は代理人がお住まいの区の区役所の窓口に届出をお願いします。
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等)、また、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、各種医療証、介護保険証をお持ちの方はご持参ください。
なお、代理人が届け出される際には委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
◎公立小・中学生のお子さんのおられるご世帯は、就学の手続きが必要な場合があります。
Q 市内の他の区に引越した時の届出について教えてください。
A お住まいになった日から14日以内に本人又は代理人が転入する区の区役所の窓口に届出をお願いします。郵送での届出はできません。なお、転出された区の区役所での手続きは必要ありません。
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等)、また、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、各種医療証、介護保険証をお持ちの方はご持参ください。
なお、代理人が届け出される際には委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
◎公立小・中学生のお子さんのおられるご世帯は、就学の手続きが必要です。在学証明書(前学校で発行)をご持参ください。
Q 大阪市外への転出届の手続きについて教えてください。
A 本人又は代理人がお住まいの区の区役所の窓口に届出をお願いします。
転出届はあらかじめ届け出ることができ、おおむね14日前から受け付けております。
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等)、また、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、印鑑登録証、国民健康保険証、各種医療証、介護保険証をお持ちの方はご持参ください。
なお、代理人が届け出される際には委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
また、窓口にお越しになれない場合は郵送で届出することができます。
◎公立小・中学生のお子さんのおられるご世帯は、通学されていた学校での手続きが必要です。
- 送付いただくもの
・転出届の用紙または転出証明書の請求用紙(今までの住所、世帯主氏名、これからの住所、世帯主氏名、本籍、筆頭者氏名、引越しの日、引越しされる方の氏名、生年月日、男女の別、記入日、申請者の住所、氏名、平日の昼間に連絡のつく電話番号を記載してください。)
・切手を貼付した返信用封筒
※手数料は無料です。
Q 大阪市外からの転入届の手続きについて教えてください。
A お住まいになった日から14日以内に、本人又は代理人がお住まいの区の区役所の窓口に届出をお願いします。転出証明書をご持参ください。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例手続を利用した場合は、転出証明書の提出が省略できます。
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等)、また、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、各種医療証、介護保険証をお持ちの方はご持参ください。なお、代理人が届け出される際には委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。
◎公立小・中学生のお子さんのおられる世帯は、就学の手続きが必要です。在学証明書(前学校で発行)をご持参ください。
※海外からの転入の場合には手続きに必要なものが異なりますので、窓口サービス課住民登録グループまでお問い合せください。
Q 転入(転居)届の届出期間に決まりはありますか。
A 転出届については、引越しのおおむね2週間前から受付をしております。
転入(転居)届は引越しをした日から14日以内に届出をお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話:06-6466-9963
ファックス:06-6462-0942