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印鑑登録

2024年1月4日

ページ番号:26276

印鑑登録

Q 印鑑登録をするには何が必要ですか(本人が申請する場合)。

A 登録する印鑑(ゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません)をご持参ください。
 印鑑登録を申請されましたら、簡易書留郵便で照会文書をご自宅に送付いたします。その照会文書と必要書類をお持ちいただいてから印鑑登録証を発行いたします。あらかじめご了承ください。
 なお、運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など、官公署の発行した顔写真付きの証明書(いずれも有効期限内のもの)をお持ちの方については、印鑑登録証の即時交付ができますので併せてご持参ください。

 

Q 印鑑登録は有料ですか。また、印鑑登録証明書の発行手数料はいくらですか。

A 印鑑登録については無料です。
 印鑑登録証明書の発行手数料は一通につき300円(コンビニ交付の場合一通200円)です。コンビニ交付の詳細につきましては、住民票の写しなど各種証明書のコンビニ交付サービスを実施していますをご覧ください。

 

Q 印鑑登録証明書をとるには何を持っていけばよいですか。

A 印鑑登録証をご持参ください。
 登録している印鑑をお持ちいただいても証明書を発行することはできません。
 また、印鑑登録証があっても申請書に登録証の持ち主の方の氏名・住所・性別・生年月日が正しく書けない場合は証明書を発行することはできません。

 

Q 印鑑登録証がないのですが、登録印を持っていけば印鑑登録証明書はとれますか。

A 印鑑登録証明書の発行はできません。
 大阪市印鑑条例第12条の規定により、印鑑登録証の提示が義務づけられているため、申請される方が登録印を所持していてご本人であることが確認できたとしても発行できないことになっています。
 また、印鑑登録証があっても申請書に登録証の持ち主の方の氏名・住所・性別・生年月日が正しく書けない場合は証明書を発行することはできません。

 

Q 印鑑登録証明書は代理人でもとれますか。

A 発行できます。登録者ご本人の印鑑登録証をご持参ください。
 なお、請求書に登録者ご本人の住所・氏名・性別・生年月日をご記入いただく必要がありますので、あらかじめご確認のうえお越しください。

 

Q 代理人が印鑑登録申請をするには何が必要ですか。

A 登録者ご本人の登録する印鑑・代理人の印鑑(いずれもゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません)と委任状が必要です。(ご家族の場合でも委任状などが必要です。)
 なお、印鑑登録証の即時交付はできません。印鑑登録を申請されましたら、簡易書留郵便で照会文書をご自宅に送付いたします。その照会文書と必要書類をお持ちいただいてから印鑑登録証を発行いたします。あらかじめご了承ください。

 

Q 印鑑登録申請(代理人申請)の委任状はどう書けばいいですか。

A 記入項目は下記のとおりです。

  • 「委任状」   
  • 「本人の住所、氏名、登録印の押印」  
  • 「私は下記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。」
  • 「印鑑登録申請に関すること」 
  • 「記入年月日」 
  • 「代理人の住所、氏名」  

    便箋などの白紙を使用し、本人自署でお願いします。

 

Q 印鑑登録証明書は郵便等でもとれますか。

A 郵便等でのお取扱いはいたしておりません。
 区役所(24区)大阪市サービスカウンター(3ヶ所)の窓口でお取扱いしております。

 

Q 印鑑登録をすれば、すぐに印鑑登録証明書はとれますか。

A ご本人が来庁され、登録する印鑑(ゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません)と運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など官公署の発行した顔写真付きの証明書(いずれも有効期限内のもの)をご提示いただいた場合に限り可能です。

 

Q 登録印を変更するにはどうすればよいですか。

A 変更される場合は次のものが必要です。

  • 登録していた印鑑  
  • 印鑑登録証 
  • 新たに登録する印鑑(ゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 代理人の印鑑(代理人が申請する場合)  

    申請されましたら、簡易書留郵便で照会文書を送付いたします。
     その照会文書と必要書類をお持ちいただいてから印鑑登録証を発行いたします。
     あらかじめご了承ください。

 なお、運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など官公署の発行した顔写真付きの証明書(いずれも有効期限内のもの)をお持ちの方は、ご本人がその証明書をご持参のうえ来庁し、申請された場合は印鑑登録証明書の即時交付ができますので、上記のものとあわせてご持参ください。

 

Q 印鑑登録証または登録している印鑑を紛失したのですが、再登録するにはどうすればよいですか。

A まず、現在の登録を廃止していただき、新たに印鑑登録の申請を行っていただく必要があります。
 手続きについては次のものが必要となります。

  1. 印鑑登録証を紛失した場合
    ・登録していた印鑑
    ・委任状(代理人が申請する場合)
    ・代理人の印鑑(代理人が申請する場合)

  2. 登録していた印鑑を紛失した場合
    ・印鑑登録証
    ・新たに登録する印鑑
    ・委任状(代理人が申請する場合)
    ・代理人の印鑑(代理人が申請する場合)

  3. 印鑑登録証・登録していた印鑑のどちらも紛失した場合
    ・新たに登録される印鑑
    ・委任状(代理人が申請される場合)
    ・代理人の印鑑(代理人が申請する場合)   

    申請されましたら、簡易書留郵便で照会文書を送付いたします。
    その照会文書と必要書類をお持ちいただいてから印鑑登録証を発行いたします。
    あらかじめご了承ください。

 なお、印鑑についてはゴム印・スタンプ印・ご家族と同じ印鑑等は受付できません。
 また、本人が申請する場合において、運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など官公署の発行した顔写真付きの証明書(いずれも有効期限内のもの)をお持ちの方は印鑑登録証の即時交付ができますので、上記のものとあわせてご持参ください。

 

 

Q 印鑑登録証、登録している印鑑が盗難にあいました。どうすればよいですか。

A 印鑑登録証を盗難された方については、ひとまず印鑑登録証明書の発行を一時停止しますので、まずは窓口サービス課住民登録グループまでご連絡ください。

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 窓口サービス課住民登録グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9963

ファックス:06-6462-0942

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