犬と猫の適正飼養について
2021年11月29日
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犬と猫の適正飼養について
犬や猫などのペットは大切な家族であり、その一生を面倒をみることは飼い主の責任です。ペットが多くの人々に愛され、人間社会で共存できるようルールやマナーを守りましょう。
また、他人に迷惑をかけないよう適正飼養に努めるとともに、愛情と責任を持って飼育しましょう。
飼い犬のマナーについて
ふん・尿の後始末は必ずしましょう。
排泄を済ませてから散歩に出かけるようにしましょう。散歩中にふんをした場合は袋などに入れて必ず持ち帰りましょう。
放し飼いはやめましょう。
交通事故や虐待、感染症等から守るためにも、放し飼いはやめましょう。犬の放し飼いは条例により禁止されていますので、絶対にしてはいけません。
公園など公共の場所ではリードを外さず、しっかり愛犬を制御してください。また、伸縮性のあるロングリードは、犬を制御しきれない場合があるうえ、伸張時にリードが見えにくくなり危険ですので、注意してください。
吠え声が迷惑にならないように注意しましょう。
犬の鳴き声は思っている以上に大きく、遠くまで響きます。また、頻繁に吠えることは周囲の人にとって迷惑になります。吠える原因を見極めて原因から対処することが大切です。しつけの本を参考にしたり、かかりつけの獣医師に相談しましょう。
犬の登録、狂犬病予防注射は必ず受けましょう。
犬の登録と狂犬病予防注射を受けること、鑑札・注射済票を着けておくことは、狂犬病予防法で義務付けられています。 終生1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
猫の飼い主の皆さんへ
放し飼いをせず、室内飼育を心がけましょう。
不幸な命を増やさないために、不妊・去勢手術をしましょう。
最近、不妊・去勢手術を受けさせないまま複数の猫を飼育したことが原因で、1年後には多頭飼育崩壊に陥ってしまうようなケースが増えています。生まれてくる動物を育てられる見込みがない場合は、必ず不妊・去勢手術を受けさせましょう。
手術を受けることにより、健康面・行動面・性格面でもプラスの効果があると言われています。
飼い主が分かるように名札をつけましょう。
猫は突然の出来事に驚いて窓や扉の隙間から外に出てしまうことがあります。万が一迷子になった場合に備え、迷子札や首輪に名前を書くなど、飼い主が分かるようにしましょう。首輪が抜けたり外れたりすることもあります。半永久的に個体識別ができるマイクロチップを入れることを検討してください。マイクロチップが装着されていると、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
野良猫のお世話をしている方へ
本市にお寄せいただく野良猫に関する相談で多いのが、猫のふん・尿や猫にエサを与える行為による生活環境被害についてです。野良猫にエサを与えるのであれば、周りの理解を得たうえで、不妊・去勢手術を行い、エサの片付けやふん・尿の後始末をするなど、周りに迷惑をかけないよう責任を持って適切に世話しましょう。
野良猫による問題解決を目指して
本市では、地域住民と野良猫が共生するという考え方に基づき、野良猫をこれ以上増やさず、野良猫を原因とする生活環境被害や野良猫にエサを与える行為による近隣トラブルなどの問題解決を目指して、地域の皆さんと行政が協働して行う事業(所有者不明猫適正管理推進事業)を実施しています。
~野良猫による問題解決を目指して~「所有者不明猫適正管理推進事業」を実施しています (大阪市健康局ホームページ)
犬・猫を飼いたい方・譲りたい方へ~「犬・猫の譲渡事業」~
大阪市動物管理センター(愛称:おおさかワンニャンセンター)では、犬・猫の正しい飼い方の推進、動物愛護精神の普及・啓発、飼い主のモラル向上を目的に、愛犬教室(犬と猫の譲渡会・適正飼養講習会・飼い方相談)を実施しています。
・犬・猫の譲渡事業 (大阪市健康局ホームページ)
犬・猫を複数頭飼養する場合は届出が必要です。
「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」が改正され、1つの場所で犬及び猫を合わせて10頭以上飼われている飼い主に対して、平成26年7月1日から届出が義務付けられています。
犬・猫を複数頭飼養する飼い主は、犬・猫(ともに生後91日以上)の飼養頭数が10頭以上となった日から30日以内に、定められた様式により、大阪府(環境農林水産部動物愛護畜産課)に届け出る必要があります。
詳しくは、大阪府ホームページ(下記)をご覧ください。
・犬・猫を10頭以上飼育されている方へ (大阪府ホームページ)ペットがなくなったら
飼い犬や飼い猫などのペットがなくなった場合は、環境局 西北環境事業センター(電話06-6647-1621)が有料で引き取りを行っています。
また、飼い犬の場合は登録の抹消手続きが必要となります。此花区保健福祉センター(2階22番窓口 電話06-6466-9973)に届出をし、鑑札を返却してください。※電子申請からも届出できます。
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このページの作成者・問合せ先
此花区役所 保健福祉課 (生活環境グループ)
電話: 06-6466-9973 ファックス: 06-6463-1606
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所2階)