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自転車の交通ルールとマナーを守りましょう!!

2025年9月25日

ページ番号:519247

 自転車は、「軽車両」で車の仲間です。道路交通法(平成27年6月1日改正)では、信号無視など危険なルールを繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命じられることになります。

 また、自転車が加害者となる事故も多発し、多額の損害賠償を支払わなければならない事例も多数発生しています。

 みんなが安全で快適に自転車を利用できるようにしっかりルールを守りましょう!

自転車に対する交通反則通告制度の導入

令和8年4月1日より自転車に対する交通反則通告制度の導入(いわゆる「青切符」)が導入されます。
  • 対象は16歳以上
  • 対象となる違反行為は100種類以上
  • 反則金は原動機付自転車と同一

交通反則通告制度とは?

違反者が一定期間内に反則金を納めることで刑事罰が科されない制度


詳しくはこちらのリンクから

主な違反行為と反則金額(一部)

  • 携帯電話使用等(保持)反則金額 1万2千円
    ※携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為
  • 遮断踏切立入り反則金額 7千円
  • 信号無視反則金額 6千円
  • 通行区分違反(歩道走行)反則金額 6千円
    ※スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など
  • 指定場所一時不停止等反則金額 5千円
  • 公安委員会遵守事項違反反則金額 5千円
    【大阪府道路交通規制】
    ヘッドホン等の使用 ※警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音または声を聞くことができないような音量は場合
    傘差し運転 ※傘を差し、物を担ぎ、または物を持つ等視界を妨げ、もしくは安定を失う恐れがある場合
  • 軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)反則金額 3千円

主な刑事罰(一部)

  • 信号無視は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
  • 交差点での一旦停止と安全確認違反は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
  • 夜間のライト無灯火は、5万円以下の罰金
  • 二人乗りや並走は、2万円以下の罰金または科料
  • 飲酒運転は、酒気帯び運転で3か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
    酒酔い運転では5万円以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

自転車に乗るときには、必ず守ろう!

  1. 自転車は、車道が原則。歩道を走るのは例外です。
  2. 令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全年齢でヘルメットの着用が努力義務となりました。
    あなたや、あなたの大切な家族の命を守るヘルメットを着用しましょう。。
  3. ながら運転は禁止!傘を差しながらの運転は危険です。携帯電話を操作したり、ヘッドフォンなどで音楽を聴くのも禁止です。
  4. 自転車保険加入は義務です。
  5. 電動アシスト自転車は、両手ハンドル、両足地面につけて、必ずまたがってからゆっくりペダルを踏みこみましょう。早めのブレーキを心がけましょう。
  6. 自転車は必ず駐輪場に停めましょう。駅周辺の禁止区域では、即日に撤去されます!放置自転車・迷惑駐輪は絶対にやめましょう!

此花区の自転車事故

 此花区でも、多数の自転車事故が発生しています。その多くが、脇道での交差点で起こっています。しかも、20代から60代の方が多く被害にあっています。

大通りに出る信号のある交差点

・大通りに出ようとする車両は徐行して進みましょう。歩行者、自転車(軽車両)の信号無視が多い!

信号の無い交差点

・止まれの表示がある場所では自転車(軽車両)も必ず一時停止して進みましょう。
出会いがしらの事故多発!!

大きな交差点

・東西南北に広い道路がある場合は自転車のスピードも出やすくなります。
最近、児童と自転車の接触事故がありました!幸い児童は軽傷でしたが、少し間違えば大事故につながります!

信号機のない広い交差点

・信号機のない大きな交差点です。
横断歩道も薄くなっています!このような場所では自転車事故の確率が大幅に上がります!自転車ルールを守り、安全運転に心がけましょう!

【問合せ】

・此花警察署 交通課 交通総務係 06‐6466‐1234

・此花区役所 地域サポート課 安全サポート担当 06‐6466‐9978

自転車ルールに関する書類

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 地域サポート課安全サポート担当

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9504

ファックス:06-6462-0942

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