自転車の交通ルールとマナーを守りましょう!!
2024年12月25日
ページ番号:519247
自転車は、「軽車両」で車の仲間です。道路交通法(平成27年6月1日改正)では、信号無視など危険なルールを繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命じられることになります。
また、自転車が加害者となる事故も多発し、多額の損害賠償を支払わなければならない事例も多数発生しています。
みんなが安全で快適に自転車を利用できるようにしっかりルールを守りましょう!

此花区の自転車事故
此花区でも、多数の自転車事故が発生しています。その多くが、脇道での交差点で起こっています。しかも、20代から60代の方が多く被害にあっています。

・大通りに出ようとする車両は徐行して進みましょう。歩行者、自転車(軽車両)の信号無視が多い!

・止まれの表示がある場所では自転車(軽車両)も必ず一時停止して進みましょう。
出会いがしらの事故多発!!

・東西南北に広い道路がある場合は自転車のスピードも出やすくなります。
最近、児童と自転車の接触事故がありました!幸い児童は軽傷でしたが、少し間違えば大事故につながります!

・信号機のない大きな交差点です。
横断歩道も薄くなっています!このような場所では自転車事故の確率が大幅に上がります!自転車ルールを守り、安全運転に心がけましょう!

自転車に乗るときには、必ず守ろう!
- 自転車は、車道が原則。歩道を走るのは例外です。
- 交通ルールを守りましょう。
信号無視は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
交差点での一旦停止と安全確認違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
夜間のライト無灯火は、5万円以下の罰金
二人乗りや並走は、2万円以下の罰金
飲酒運転は、5万円以下の懲役または100万円以下の罰金 - 改正道路交通法により、全年齢でヘルメットの着用が努力義務となりました。
あなたや、あなたの大切な家族の命を守るヘルメットを着用しましょう。。 - ながら運転は禁止!傘を差しながらの運転は危険です。携帯電話を操作したり、ヘッドフォンなどで音楽を聴くのも禁止です。
※令和6年11月1日より、自転車運転における「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」の罰則規定が整備され違反者には
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、自転車の提供者にも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒類の提供者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 - 自転車保険加入は義務です。
- 電動アシスト自転車は、両手ハンドル、両足地面につけて、必ずまたがってからゆっくりペダルを踏みこみましょう。早めのブレーキを心がけましょう。
- 自転車は必ず駐輪場に停めましょう。駅周辺の禁止区域では、即日に撤去されます!放置自転車・迷惑駐輪は絶対にやめましょう!
・此花区役所 まちづくり推進課 危機管理担当 06‐6466‐9978
・此花警察署 交通課 交通総務係 06‐6466‐1234
自転車ルールブック&道路交通法改正のポイント
自転車ルールブック(PDF形式, 1.64MB)
自転車ルールブック
令和6年道路交通法改正のポイント(PDF形式, 1.44MB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所 まちづくり推進課危機管理グループ
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)
電話:06-6466-9504
ファックス:06-6462-0942