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令和6年3月 保育施設利用開始前後の注意点

2024年3月12日

ページ番号:622015

入所前後に押さえておきたい3つのポイント

3月になりました。今回の記事は保育施設の利用が決まった方に向けたものになりますが、利用開始に伴って押さえておきたい3つのポイントをお伝えしたいと思います。

ポイントその1:ならし保育

保育所の入所は、保護者の方だけでなくお子さんにとっても大きな環境の変化になります。これまでは1日の多くの時間をご家庭でお子さんと保護者のみで過ごしてこられていた方も多いかもしれません。4月に入って保育所に通うようになると、今までとは違った場所・環境でお子さんは多くの時間を過ごすことになります。

こういった環境の変化による負担を考慮し、多くの保育施設で利用開始直後は短時間の利用、いわゆる「ならし保育」を実施しています。内容は保育施設によりますが、ならし保育を踏まえて育休からの復帰スケジュールを就業先と調整いただくようお願いいたします。

ポイントその2:復職や就労開始を証明する書類の提出

育休からの復帰をされた後は、復職証明書の提出をお願いいたします。就労内定の方は就労開始後に再度就労証明書の提出が必要です。提出期限は5月末、提出先は区役所です。

ポイントは次のとおりです。

  • 復職日または就労開始日が4月になっているか
  • 証明日が復職日または就労開始日以降のものであるか
  • 「復職予定」ではなく「復職」にチェックが入っているか(育休からの復職の方)

書類を区役所窓口にお持ちになる際は、事前の予約をお願いいたします。郵便でご提出いただく場合の送付先はこちらです。

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号
大阪市此花区役所 保健福祉課地域福祉グループ

ポイントその3:保育料とその支払い方法

0歳児から2歳児クラスに在籍している場合、過去の市民税額に基づき保育料の算定が行われ、4月に金額が通知されます。

保育料の支払い方法ですが、口座振替または納付書によりお支払いいただく方と、保育施設に直接お支払いいただく方とがいらっしゃいます。小規模保育事業をご利用の方は直接施設にお支払いいただきますので、支払方法やその他経費を含めた金額については施設に確認をお願いいたします。小規模保育事業をご利用でない方は口座振替用紙をお送りしておりますので、振替用紙の御提出をお願いいたします。

最後に 保育担当より

令和6年3月より、保育関連のお手続きについてはオンラインでの来庁予約ができるようになりました。予約は1か月前から可能です。オンラインでの予約なので24時間いつでも予約ができ、前日にリマインドメールが届くので大変便利です。区役所にお越しの際は事前のオンライン予約をお願いいたします(大阪市行政オンラインシステムへの登録が必要です)。

オンライン予約はこちら別ウィンドウで開く

早いもので今年度最後の配信になりました。此花区役所保育担当は、今後も区民の皆様にとって有益な配信をしてまいります。ここまでお読みいただきありがとうございました。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 保健福祉課地域福祉グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9857

ファックス:06-6462-0942

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