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令和6年4月 保育施設利用直後に気を付けたいこと

2024年4月10日

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年度初めにお伝えしたい3つのこと

4月に入り保育所を初めて利用されている方もいらっしゃるかと思います。ならし保育や提出をお願いしている書類への御対応はいかがでしょうか。今回は年度初めにお伝えしたいことを3つご紹介いたします。4月に入所された方に向けた内容となりますが、来年度の利用を検討されている方もぜひお読みください。

ポイントその1:育休復帰と保育時間

この4月に利用開始された方の中には、きょうだいがすでに保育施設を利用中で、育児休業からの復帰となる方もいらっしゃるかと思います。妊娠・出産から育児休業となったタイミングで保育時間が短時間となっているかと思いますが、復職に伴い保育時間を短時間から標準時間に戻す手続きが必要になります。

4月に限らず、保育時間が変更となる場合には次のポイントでお伝えする「異動届」の提出が必要となります。詳しくは次のポイントをお読みください。

ポイントその2:異動届を忘れずに!

ポイント1でもお伝えしたように、保育時間が変更となる場合、異動届の提出が必要です。このほかにも次のような場合は異動届の提出が必要ですのでご注意ください。

  • 勤務先が変わったとき(就労証明書類も必要です)
  • 住所が変わったとき
  • 家族の人数が変わったとき
  • 保護者が妊娠したとき、等

特に勤務先が変わったときに勤務時間も変更となり、保育時間に変更が起きることが多く、延長料金の計算に影響することがあります。勤務先変更があった場合は先に保育所に書類をご提出いただくか、区役所でのお手続き後に保育所にも御連絡いただく等のご対応をお願いいたします。

ポイントその3:保育料決定通知

4月下旬に、保育施設から保育料決定通知が渡されます。小規模保育施設をご利用の方は保育料をご利用中の施設に直接お支払いください。また、小規模保育施設以外の保育施設について、保育料の口座振替は2か月後になりますので、4月分の振替は6月下旬になります。

保育料について詳しくは令和5年12月の案内をご覧ください。

過去の記事はこちら

最後に 保育担当より

いかがでしたでしょうか。新年度で生活が大きく変わり、保護者の皆様にお願いすることも多くて恐縮ですが、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

最後に此花区役所保育所担当からのお知らせです。此花区役所では保育所関連手続きで窓口にお越しいただく際はオンラインでの予約をお願いしております。オンラインなので24時間いつでも予約が可能。予約した時間に行けば待たされることなくお手続きが済むので大変便利です。窓口にお越しの際は事前にオンラインでの予約をお願いいたします。

オンライン予約はこちら別ウィンドウで開く

来月の配信も楽しんでいただけるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 保健福祉課地域福祉グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9857

ファックス:06-6462-0942

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