令和7年6月22日(日曜日)は、区役所窓口においてマイナンバーカードに関するお手続きができません
2025年6月13日
ページ番号:624204
国のマイナンバー関連システムが、メンテナンスのため全国的に停止することから、システム停止期間中は、区役所窓口においてマイナンバーカードに関するお手続きができません。
ご不便をおかけいたしますが、停止期間外でのお手続きをお願いいたします。

システムが停止になる窓口開庁日時

令和7年(2025年)6月22日(日曜日)終日
システム停止期間中は、区役所窓口においてマイナンバーカードに関するお手続きができませんのでご注意ください。

取扱いができない主な手続き

マイナンバーカード交付申請書の交付(受け取り)
- マイナンバーカード交付申請書は、お受け取りいただけません。

マイナンバーカードの受け取り
- マイナンバーカードは、お受け取りいただけません。

電子証明書の発行、失効および更新
- 署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の発行、失効および更新等すべてお手続きいただけません。
- 有効期限切れに伴う更新手続きもできません。有効期限の3か月前から手続き可能ですので、停止期間を避け、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

電子証明書の暗証番号
- 電子証明書の暗証番号の初期化、ロックされたときの解除、再設定、変更のお手続きはできません。
(※)署名用電子証明書の暗証番号について、利用者証明用電子証明書が利用可能(数字4桁の暗証番号が入力可能)である場 合、スマートフォンアプリを用いてコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)を利用してご自身で行っていただく初期化・再設定は、利用できます。

マイナンバーカードの住所、氏名の書き換え
引越しにより住所が変わる場合や結婚などで氏名が変わる場合
- 転入転居の手続きや戸籍の届出の後に行う、マイナンバーカードの住所や氏名の変更(券面事項更新)、署名用電子証明書の失効・発行のお手続きはできません。
- 転入手続きを行った日から90日を経過しますとマイナンバーカードが廃止となり、カードの再交付手数料(有料・1,000円)が必要となりますので、ご注意ください。

在留期間の変更・延長に伴うマイナンバーカードの手続き
- 有効期間変更や、特例期間延長のお手続きはできません。
- 停止期間を避けて、マイナンバーカードの有効期限が切れるまでにお手続きください。
- 有効期限が切れた場合、カードの再交付手数料(有料・1,000円)が必要となります。

特例転入の手続き
- 転入届のうち個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出地市区町村で特例転出届(※)を提出している場合は、転入届の受付時に転出地市区町村とのデータ通信を必要とするため、受付することができません。
(※)個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例転出届を転出前の住所地の区役所に届け出ることにより、転出証明書を持参しなくても転入先の市区町村で転入の届出を行なうことができます。

証明書の交付
- 窓口では、マイナンバーカードを使用した印鑑登録証明書の発行はできません。
(※)コンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)における証明書交付サービスは、通常どおり6時30分から23時00分まで利用できます。

関連サイト一覧
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市此花区役所 窓口サービス課住民登録担当
〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)
電話:06-6466-9963
ファックス:06-6462-0942