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大阪市此花区4歳児訪問・未就学児等見守り支援事業実施要綱

2025年4月14日

ページ番号:639168

大阪市此花区4歳児訪問・未就学児等見守り支援事業実施要綱

 

1 事業目的

  状況を把握できる機会が少ない3歳児健康診査から就学時健康診断までの児童とそのきょうだい・保護者に以下の支援を行うことで、就学前までに必要な生活習慣の確立を促すとともに、状況把握・児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。

  ア 保健師等が全ての4歳児を対象に家庭や保育所・幼稚園・認定こども園(以下「施設」という。)に訪問し、健康教育や子育て相談を実施する。

  イ 施設に在籍していない児童や在籍していても不登園の児童など、状況把握が難しい対象者に対しても現状を把握し、入所勧奨や他サービスにつなげるなど支援を実施する。

 

2 実施主体

  本事業の実施主体は、此花区役所とする。

 

3 対象者

  本事業の対象者は、3歳児健康診査から就学時健康診断までの児童を中心とする。なお、絵本の配付については、原則4歳児(満5歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)とする。ただし、4歳児の年度中に確認できなかった児童については、翌年度も対象者とする。

 

4 事業内容等

  保健師等が全ての4歳児を対象に、家庭や施設へ訪問し、また、4歳児以外の状況把握が難しい児童については家庭訪問し、健康教育や子育て相談等を実施する。また、未就園児等全戸訪問事業とも連携し業務を実施する。事業の実施方法については、次のとおりとする。

 (1)家庭訪問

  1.対象者

   ア 此花区内の幼稚園・保育所・認定こども園を利用していない児童

   イ その他、家庭への訪問が必要と認められる児童

   ただし、(2)の施設訪問による対応が可能な場合には、この限りではない。

 

  2.業務内容

   ア 児童に対して、健康教育を実施するとともに、事業効果を高めるための絵本を配付する。

   イ 家庭における児童の状況を把握する。

   ウ 保護者に対して、子育て等に関する相談を実施する。

 

(2)施設訪問

  1.対象者

    此花区内の幼稚園・保育所・認定こども園を利用している4歳児。  ただし、上記以外の施設においても、施設の協力が得られる場合には、 当該施設を利用する児童も施設訪問の対象者とすることができる。

 

  2.業務内容

   ア 施設を利用する4歳児に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育を実施するとともに、 事業効果を高めるための絵本を配付する。

   イ 施設に対して、長期に休んでいるなど気にかかる児童・家庭の情報を収集し、把握する。

 

5 区間調整

   本事業に従事する者は、施設訪問にあたって4歳児の居住区と利用する施設の所在区が異なる場合など、訪問にあたり、関係する区の担当者と連絡・調整を図る。

 

6 関係機関等との連携

  本事業に従事する者は、訪問により児童等の状況把握を行い、支援が必要であると判断した場合には、関係機関等と連携し、適切な支援につなげる。

 

7 その他

  この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、区長が別に定める。

 

 附 則

  この要綱は令和5年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 保健福祉課子育て教育担当

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9558

ファックス:06-6462-0942

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