衣・食・住
2023年12月25日
ページ番号:2389
衣・食・住
Q.クリーニングに出した衣類が縮んだり、変色していた場合はどうすればよいでしょうか?
A.クリーニングには湿式洗濯と乾式洗濯があり、トラブルには衣料の変色や型くずれ、破損などがあります。クリーニングの事故にあった場合は、できるだけ早くお店に連絡しましょう。SマークやLDマークを掲示しているお店では、預かった品物に損傷を与えた場合、クリーニング事故賠償基準をもとに適正に対処することになっています。疑問がある場合は、消費者センターにお問い合わせください。また、大切な衣類のトラブルを防ぐために、チェックリストを参考にしてください。
すぐに使えるチェックリスト
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Q.天然繊維と化学繊維にはどのような特徴があり、何種類あるのですか?
A.天然繊維には植物繊維(綿・麻)と動物繊維(絹・毛)の2種類があります。また、化学繊維には再生繊維(レーヨン・キュプラ)、半合成繊維(アセテート)と合成繊維(ポリエステル・ナイロン・アクリル・ポリウレタン)の3種類があります。各種類の繊維の長所を活かし、短所を補う目的で、繊維を混ぜて使うこともあります。各繊維の種類(繊維名および特徴)については、東京都クリーニング生活衛生同業組合ホームページを参考にしてください。
Q.衣類などの繊維商品にさまざまな表示がありますが、どういったものでしょうか?
A.表示には、法定表示と任意表示があります。法定表示には、家庭用品品質表示法に基づく「組成表示」「取り扱い絵表示」「表示者の表示」等や、JIS(日本工業規格)に基づく「サイズ表示」、不当景品類および不当表示防止法による「原産国表示」があります。また、任意表示には、関係団体による「品質保証マーク」や「取り扱い注意表示」「デメリット表示」などがあります。商品を購入する際は、これらの品質表示を確認しましょう。
Q.賞味期限・消費期限とは何ですか?
A.消費期限は、定められた方法により保存した場合、腐敗などの品質が劣化に伴い、安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日のことです。製造日を含めて、概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品に表示されています。必ず、期限内に消費する必要があります。
賞味期限は、定められた方法により保存した場合、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことです。ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがあるものとする。製造日を含めて、概ね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品に表示されています。期限を過ぎても、直ちに食べられなくなるということはありません。およその目安としてください。
Q.食中毒とは?
A.食中毒とは、食中毒菌や食中毒菌が産生した毒素、ウイルスなどに汚染された食品を食べることにより起こる健康被害で、主に急性の胃腸炎(下痢、腹痛、おう吐など)を起こしますが、発熱や倦怠感など風邪のような症状を起こすこともあります。原因となる食品は、腐敗と違い、味にも臭いにも変化がなく、食べても異常に気づかないのが特徴です。食中毒の場合、通常、人から人へ感染することはありませんが、腸管出血性大腸菌O157、ノロウイルス、赤痢菌などは感染力が強く、人から人へ感染することがあります。もし、腹痛、下痢、発熱など体に異常がある時は、医師の診察を受け、保健所へ連絡しましょう。
Q.食品の表示とは?
A.食品に関する表示については、「食品表示法」により、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、基準の策定やその他の必要な事項が定められています。
「食品表示法」は、「JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律:現 農林物資の規格化等に関する法律)」、「食品衛生法」及び「健康増進法」の食品の表示に関する規定を統合して平成25年6月に公布され、平成27年4月から施行されました。
生鮮食品には「名称」「原産地」の表示が、加工食品には「名称」「原材料名」「内容量」「消費期限又は賞味期限」「保存方法」などが表示されています。また、アレルギー物質を含む食品は、表示を義務付けている品目や表示を勧められている品目があります。
→くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「リンク集」のページの食生活関係をご覧ください。
Q.家庭での消火器・火災警報器の設置義務はあるでしょうか?
A.一般家庭では、法令による消火器の設置義務はありませんが、火災の「早期発見、初期消火」ができ、生命や住まいなどを火災から守ることができます。火災警報器については、大阪市火災予防条例に基づき設置が義務付けされています。新築住宅については、平成18年6月1日から設置が義務付けされています。また、既存住宅については平成23年6月1日から設置が義務付けされています。ただし、『消防署の方から来ました』『すぐに設置しないと罰せられる』などを口実に『消防署の職員』を装って、訪問販売する業者がいますので、気をつけてください。消防職員が消火器や火災警報器などを訪問販売することはありません。
Q.ガス用品や乳幼児ベッドに表示されているマークは何ですか?
A.消費者の生命や身体に対して、特に危害を及ぼすおそれの強い製品に付けられていて、国の定めた技術上の基準に適合していることを表すこれらのマークがない場合は国内で販売できません。マークには、PSCマーク(特定製品:乳幼児ベッド、ライター・家庭用圧力なべ・圧力がまなど)、PSTGマーク(ガス用品:ガス瞬間湯沸器、ガスストーブなど)、PSLPGマーク(液化石油ガス器具等:液化石油ガスこんろ、ガス栓、ガス漏れ警報器など)があります。ほかにも、JISマークのような任意マークやSGマークやSTマークなどのような損害賠償制度のある生活用品につけられるマークもあります。購入する際はマークがついているか確認してください。
→くわしくは、経済産業省ホームページ「製品安全ガイド」のページをご覧ください。
Q.3Rという単語に接する機会が多くなりましたが、何のことでしょうか?
3Rとは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)のことです。マイバッグを利用する、フリーマーケットを利用する、資源分別回収をするなど、地球環境の保全を目的とした日常生活で実践できる行動のことです。ほかにも、リフューズ(Refuse=ごみになるものを断る)、リペア(Repair=修理をする)を加えて、5Rとする方もいます。『ごみをつくらない』『ごみを売らない』『ごみを買わない=持ち込まない』といったごみゼロ3原則の徹底が必要です。
→くわしくは、経済産業省ホームページ「3R政策」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
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〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525