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商品の品質表示基準について

2020年8月27日

ページ番号:2421

 商品の品質表示とは、その商品がどのような材料でつくられ、取り扱いにどのような注意が必要か、というようなことを示すものです。いろいろな法律で品質表示をすべき商品と表示事項が決められていますが、私たち消費者が知りたいと思うこと全てが書かれているわけではなく、表示内容も不十分な場合もあります。
 そこで大阪市では、「食品表示法別ウィンドウで開く」などの法律の規定を補うため、大阪市消費者保護条例に基づき、かまぼこ類など12品目の包装商品の品質表示基準を定め、大阪市内で販売される商品を製造・販売する事業者に対し、商品の使用上の注意などを表示するよう義務づけています。対象商品は別表のとおりです。

 

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市民局  消費者センター
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525
住所: 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟3階