過大包装基準について
2020年8月27日
ページ番号:2422

商品の過大な包装をなくすため、次のような基準が定められています。
(1)必要以上に空間容積の大きなもの
中身がガサガサしていたり、必要以上に内容品と内容品の間仕切りを多くとっていたりするもの。 過大包装の目安としては、空間容積が15%以上のもの。
(2) 必要以上に包装経費をかけたもの
包装経費は価格に含まれています。包装経費がかかりすぎると、それだけ販売価格も割高なものに なってしまいます。過大包装の目安としては、包装経費が15%以上のもの。
(3)内容品を実量以上にみせかけ、ごまかしているもの

(ア)アゲゾコ
外見ではわからないような方法で包装容器の底をあげたりしたもの。

(イ)メガネ
包装容器に切抜きを入れて、容器の中が見える部分にだけ内容品をいれたもの。

(ウ)十二単衣(じゅうにひとえ)
商品に何重にも内装を重ねたもの。
この他に、必要以上に幅の広い縁取りをしたガクブチ、内容品の間にセロハンなどをつめたアンコ、 包装容器の中に空洞をつくったエントツなどがあります。
(4)包装容器が、他に使えるように見せかけたもの
内容品を消費した後で、包装容器が他に転用できるように見せかけてはいるが、実際には使えなかったり、 使えたとしても同じ商品に比べて品質等が劣るもの。
(空間容積の計り方)

内容品 | 10cm×10cm×18cm=1800立方センチメートル |
---|---|
外箱 | 10cm×12cm×20cm=2400立方センチメートル |
外箱-内容品=空間 | 2400立方センチメートル-1800立方センチメートル=600立方センチメートル |
(空間÷外箱)% | (600立方センチメートル÷2400立方センチメートル×100=25% |
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