キャッチセールス
2009年8月7日
ページ番号:3389
相談事例集
キャッチセールス
27歳 男性 会社員
昨日、路上で「無料で絵画が見られるので行きませんか」と声をかけられ、断ったのですが、強引に店に連れていかれました。そこで、どの絵が好きか聞かれ、適当に答えたら「今契約したらあなただけ特別に 120万円を 75万円にしてあげる」と数人に取り囲まれて勧められ、断りきれずにローンで契約をしてしまいました。しかし、あまりにも高額で支払えないので、解約をしたいのですが。
販売目的を隠して、声をかけ店舗に連れて行き、商品を購入させる「キャッチセールス」にあたるので、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書面を受け取った日から 8日以内であればクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。書面にクーリング・オフをする旨を書き、特定記録郵便など証拠が残る方法で販売会社と信販会社に通知しましょう。その際、クーリング・オフをする旨の書面と宛名面をコピーし、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。
21歳 女性 給与生活者
1ヶ月ほど前、街で「アクセサリーのアンケートに答えてほしい」と声をかけられ、事務所に連れて行かれました。事務所では、アンケートはそっちのけでダイヤのブレスレットを買うように勧められました。「一生もの」「キャンペーン中なので今契約するとお得」などと4時間かけて説明され、疲れはてて契約してしまいました。先日ブレスレットを受け取りに行ったら、今度は指輪を言葉巧みに勧められ、またも契約することになりました。契約額は両方で350万円にのぼり、とても払えません。
キャッチセールスの場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフができますが、あなたの場合、契約から8日以上経ってしまったのでクーリング・オフはできません。ただし、クーリング・オフ期間が過ぎていても、例えば「もう、帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえなかったなど、不当な勧誘行為があった場合は「消費者契約法」に基づき契約を取消すことができる場合があります。
あきらめないで、販売目的を隠してアンケートに答えさせられたり、事務所に連れて行かれたりしたこと、長時間に渡って商品を勧められたことなど、契約に至る経緯を詳しく書面にし、簡易書留などで事業者に解約を申し出てみてください。これからは、不要なものはきっぱり断りましょう。
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あきらめないで、販売目的を隠してアンケートに答えさせられたり、事務所に連れて行かれたりしたこと、長時間に渡って商品を勧められたことなど、契約に至る経緯を詳しく書面にし、簡易書留などで事業者に解約を申し出てみてください。これからは、不要なものはきっぱり断りましょう。
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