資格商法(士:さむらい商法)
2009年8月7日
ページ番号:3401
相談事例集
資格商法(士:さむらい商法)
23歳 男性 会社員
5 日前に職場に突然、「行政書士資格講座を受けませんか」という電話がかかってきた。忙しかったので、とりあえず説明書だけ送ってくれと言ったら、2日後に説明書と契約書が届きました。事業者に問い合わせると「契約すると言った。契約は成立している」といわれました。契約するつもりはないのですが、どうすればいいでしょうか。
契約は、当事者の合意があれば、基本的に口頭でも成立します。電話勧誘の場合、事業者は電話での契約成立後、速やかに契約書面を消費者に送付しなければなりません。消費者は事業者から契約書面を受け取った日を含んで8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)ができます。クーリング・オフする旨を書面に記し、特定記録郵便など記録が残る方法で事業者に通知してください。
これからはあいまいな返事は慎み、契約する気がないなら、その場で断りましょう。
これからはあいまいな返事は慎み、契約する気がないなら、その場で断りましょう。
35歳 男性 会社員
1週間前に、電話で「以前に受講していた旅行業取扱主任者講座がまだ修了しておらず、継続になるのでマーケティング関連の講座を受講する必要がある」と言われました。おかしいと思いましたが断りきれず契約してしまいました。必要ないものなので解約したいのですが。
今回契約した講座は、以前受講した講座の継続ではなく新規の契約になります。
契約書面を受け取った日を含んで8日以内なのでクーリング・オフができます。クーリング・オフする旨を書面に記し、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知してください。
今後、事業者が「継続している」「修了していないので受ける義務がある」などと言ってきてもきっぱりと断りましょう。
契約書面を受け取った日を含んで8日以内なのでクーリング・オフができます。クーリング・オフする旨を書面に記し、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知してください。
今後、事業者が「継続している」「修了していないので受ける義務がある」などと言ってきてもきっぱりと断りましょう。
46歳 男性 給与生活者
10年以上前、行政書士資格講座に通っていました。受講料の支払いは完了したのですが、途中で受講するのを止めてしまいました。そんなことはすっかり忘れていたのに、1週間前から、勤め先に知らない事業者から何度も電話が入り、「講座を修了できていないので、終わらせるには50万円の追加費用を支払え。講座を継続する場合は受講料を納めろ」と言われています。今日もはっきりと断ったら、「わざわざ電話をしてやっているのに、断るなど営業妨害だ。訴えてやる」と言われました。こんなことで本当に訴えられるのですか。
過去の契約はすでに完了しています。もちろん、訴えられることもありません。今回の電話は真実ではないので、相手が何を言おうと毅然とした態度で対処してください。その際個人的な情報を与えないように会話の内容に注意し、あまり長話をしないようにしてください。
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