SF商法
2009年8月7日
ページ番号:3405

相談事例集
SF商法
70歳 女性 無職

2日前、近所の人に1パック10円で玉子が買えると言われ、仮設会場へ行きました。会場には人の長い列ができており、私たちも列に加わってたくさん玉子を買いました。やがて健康の話が始まりました。健康食品を勧められ、私も買ってしまいました。しかし23万円とあまりにも高いので、やめたくなったのですが。
80歳 女性 無職

3日前、商店街で買い物をしていると知らない男の人に「あそこの、人の集まっているところに行くと、ただで粗品をもらえますよ」と声を掛けられました。行ってみたところ、日用品をたくさんくれるので最後まで残っていたら、羽毛ふとんを勧められました。定価が60万円のところ今なら30万円だと言うので『買わなきゃ損だ』と思い、買ってしまいましたが、娘にも叱られたので返品したいと思います。
71歳 女性 無職

4日前にスーパーを出たら、「無料でサポーターをあげる」と声をかけられました。近くの会場へ行き、サポーターやその他日用品をもらっていたら、「腰痛によく効く」と遠赤外線の機械を勧められ、その場の雰囲気で契約してしまいました。よく考えると高額だし、家族にも叱られたので解約したいのですがどうすればよいでしょうか。

事例のような手口は「SF商法(催眠商法)」と呼ばれる商法です。SF商法の場合、契約書面を受け取った日を含んで8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
クーリング・オフする旨を書面に記し、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知してください。「タダより高いものはない」ということを肝に銘じてください。
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クーリング・オフする旨を書面に記し、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知してください。「タダより高いものはない」ということを肝に銘じてください。
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