送り付け商法(ネガティブオプション)
2009年8月7日
ページ番号:3408
相談事例集
送り付け商法(ネガティブオプション)
31歳 男性 給与生活者
昨日、頼んでもいないのに健康食品が送られてきました。請求書に11,000円とあります。どのように扱ったらいいのでしょうか。
このように消費者が注文をしていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する手口を「送り付け商法(ネガティブオプション)」といいます。送り付け商法の場合、消費者が購入を承諾しない限り売買契約は成立せず、商品が届いた日から14日間、または商品の引き取りを消費者が事業者に請求したときはその日から7日間が経過すれば、送り主は商品の返還を請求することができないと定められています。
つまり、消費者は、法律に定められている期間(14日または7日)が経過すれば商品を自由に処分することができます。
つまり、消費者は、法律に定められている期間(14日または7日)が経過すれば商品を自由に処分することができます。
22歳 女性 給与生活者
今日、ダイエット茶が私あてに代金引換で配達されました。私が頼んだのだと思った母が、配達人に代金を支払いました。私は申し込んでいません。どうしたらよいのでしょうか。
代金を支払ってからまだあまり時間がたっていないなら、まず宅配便会社に連絡し、申し込んでいないから返金をしてもらうように申し出てください。もし、返金ができないのなら、送り主に直接返金と商品の引き取りを申し出てください。
いずれにしても、一度代金を支払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。今後は、家族の誰が注文したのか分からない商品は受け取りを拒否しましょう。そのためにも、商品を注文したときは(特に代金引換の場合)家族に荷物が届くことを知らせておくなど、普段から家族全員で注意しあうことが大切です。
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いずれにしても、一度代金を支払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。今後は、家族の誰が注文したのか分からない商品は受け取りを拒否しましょう。そのためにも、商品を注文したときは(特に代金引換の場合)家族に荷物が届くことを知らせておくなど、普段から家族全員で注意しあうことが大切です。
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