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見本工事商法

2009年8月7日

ページ番号:3410

相談事例集

見本工事商法

50歳 男性 給与生活者

質問
 昨夜、施工業者が家に来ました。「新しいタイプの外壁の塗装材料を開発したので、5件だけモデルハウスを募集しています。お宅くらいの大きさの家なら、通常400万円くらいはするのですが、モデルハウスですから特別に150万円でさせていただきます」と言われ、思わず契約してしまいました。けれども、よく考えたら、いくら安くしてくれてもやはり高額だし、たちまち外壁を塗りなおす必要もないので、今日解約したいと業者に言いました。すると、「もう工事の手配をしてしまったので、その分の費用はご負担ください」と言われました。払わないといけませんか。
回答
 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含んで8日間以内ならクーリング・オフ(無条件解除)できます。クーリング・オフですので、既に手配をした分の費用は払う必要はありません。クーリング・オフをする旨を書面に記し、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知してください。



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