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展示会商法

2017年2月13日

ページ番号:3415

相談事例集

展示会商法

67歳 女性 家事従事者

質問

 以前着物を購入した事業者から会費5千円で食事会に招待されたので、4日前会場に行きました。食事が終わると、帯を買うように強く勧められました。何度も断ったのですがとてもしつこくて、トイレにまで付いて来られました。常に6人に取り囲まれ、「帰りたい」と言っても帰らせてくれず、仕方なく40万円の帯をクレジットで購入しました。昨日電話で解約したいと伝えましたが、きちんと処理してくれるか心配です。

回答

 念のためにはがきに契約日、商品名、契約金額、クーリング・オフをする旨を書いて、特定記録郵便など証拠が残る方法で販売店と信販会社に通知してください。その際、はがきの両面をコピーして、郵便局などの領収書と契約書と一緒に大切に保管しましょう。

63歳 女性 無職

質問

 2ヶ月前、着物の販売をしている知人に「買わなくていい、見るだけ」と誘われ、展示会に行きました。すると、いきなり着物のショーに案内され、「今日は見るだけ」と断っているのに長時間着物を勧められ、断りきれずに70万円で契約をしてしまいました。その3日後、クーリング・オフをすると電話で伝えましたが「できない」と断られ、その後何度も連絡したけれど担当者と会えないまま今日に至りました。なんとか解約できませんか。

回答

 クーリング・オフ期間の8日間を過ぎてはいますが、事業者にクーリング・オフを妨害されているので、クーリング・オフをする旨を主張してください。
「見るだけ」と言って呼び出しておいて高額な着物を売りつけられたこと、契約の意思がないと伝えているにもかかわらず長時間に渡って勧誘されたこなど、これまでの経過を詳しく手紙に書き、特定記録郵便などでクーリング・オフをする旨を販売店と信販会社に通知してください。
 その際、手紙と宛名面をコピーにとり、郵便局などの受領証と契約書とセットで保管しておきましょう。