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語学教室

2009年8月7日

ページ番号:3420

相談事例集

語学教室

20歳 男性 学生

質問
 2日前に興味があったので英会話教室の説明会に行ったら、「就職にも役立つ」などと長時間にわたって勧誘された。「家族に相談してから決める」というと「大人なんだから自分で決められる」といわれ、仕方なく75万円のコースをローンで契約した。高額で返済も大変なので解約したい。
回答
  外国語会話教室の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書面を交付されてから8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。クーリング・オフする旨を書面で、特定記録郵便など記録が残る方法で、英会話学校と信販会社に通知してください。その際、クーリング・オフする旨の本文と宛名面をコピーし、郵便局などの受領書と契約書とともに大切に保管しておきましょう。

25歳 女性 会社員

質問
 2年前に、ポイント制の英会話教室で、200ポイント(70万円)の受講契約をした。予約制だが、希望の時間に予約がとれず、有効期限内だがやめたい。ポイントは150ポイントくらい残っている。
回答
  外国語会話教室の場合、消費者は特定商取引法により、すでに受けた受講料に相当する金額と、5万円か残っているポイントを換算した額の20%分のいずれか低い方の額の損害賠償金を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。すでに受けた受講料については、契約書に記された単価に基づいて算定することになります。教室に精算書を提示してもらい、計算方法などについて説明してもらいましょう。



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