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家庭教師

2009年8月7日

ページ番号:3423

相談事例集

家庭教師

45歳 女性 家事従事者

質問
 先日、家庭教師派遣業者から「太郎くん(仮名)のお母さんですね。太郎くんの一学期の成績はいかがでしたか」と電話がありました。「一度訪問して説明したい」と言うので来てもらいました。中学生の息子と一緒に話を聞き、二学期の成績が上がるならと60万円の契約しました。
 ところが息子が教師を嫌がるので事業者に解約を申し出ました。すると「教師派遣は中途解約できるが、教材代の返金は無理」と言われました。指導に必要だと言われて高額な教材を買ったのですが、使っていない分だけでも返品できませんか。
回答
 家庭教師派遣の場合、消費者は特定商取引法により、すでに受けた授業料に相当する金額と、5万円または1ヵ月分の授業料のうちいずれか低い方の金額の損害賠償金を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。授業を受けるのに必要と言われて契約した教材(関連商品)についても未使用分は返品できます。もし、関連商品ではない「推奨品」などと契約書に書かれていても、契約時に「この教材が必要」などと言われたのなら関連商品となる場合もあるので、粘り強く交渉してください。



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