パソコン教室
2009年8月7日
ページ番号:3427
相談事例集
パソコン教室
35歳 男性 会社員
半年程前からパソコン教室に通っていますが、転勤で通えなくなったため解約を申し出ました。80回分のチケットを70万円で契約し、まだ15回ほどしか使っていのに、未使用チケット分の返金はできないといわれました。お金は返してもらえないのでしょうか。
22歳 女性 会社員
4日前にパソコン教室の説明会に行き、マンツーマンで教えてくれるということだったので40万円で契約をしました。しかし、高額だし、通うのも大変なので解約したいのですが。クーリング・オフはできるのでしょうか。
パソコン教室は、店舗に出向いて行った契約であってもクーリング・オフ(無条件解除)や中途解約ができます。
契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。書面にクーリング・オフする旨を記載し、特定記録郵便など記録が残る方法で事業者あて通知してください。その際、書面の本文と宛名面のコピー・郵便局などの受領書・契約書をまとめて大切に保管しておきましょう。
クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、2ヶ月以上の契約期間、5万円以上の契約金額であれば、特定商取引法に基づき、すでに受けているサービスに相当する金額と、解約料としてパソコン教室の場合は5万円または契約金額残高の20%のいずれか低い額相当の金額を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。すでに受けたサービスについては、契約書に記された単価に基づいて算定することになるので、明細を必ずもらってください。
また、「マンツーマン指導という説明だったので契約したら、クラス単位の授業だった」というような、契約前の説明と実際の内容が違っている場合などは、事業者は消費者に対して、重要事項について事実と異なる説明をしており、その説明を信じて契約を行っているので消費者契約法により契約の取消しを求めることができます。
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契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。書面にクーリング・オフする旨を記載し、特定記録郵便など記録が残る方法で事業者あて通知してください。その際、書面の本文と宛名面のコピー・郵便局などの受領書・契約書をまとめて大切に保管しておきましょう。
クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、2ヶ月以上の契約期間、5万円以上の契約金額であれば、特定商取引法に基づき、すでに受けているサービスに相当する金額と、解約料としてパソコン教室の場合は5万円または契約金額残高の20%のいずれか低い額相当の金額を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。すでに受けたサービスについては、契約書に記された単価に基づいて算定することになるので、明細を必ずもらってください。
また、「マンツーマン指導という説明だったので契約したら、クラス単位の授業だった」というような、契約前の説明と実際の内容が違っている場合などは、事業者は消費者に対して、重要事項について事実と異なる説明をしており、その説明を信じて契約を行っているので消費者契約法により契約の取消しを求めることができます。
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