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学習教材

2013年3月11日

ページ番号:3432

相談事例集

学習教材

45歳・女性・家事従事者 

質問
 3日前、学習教材の販売員が家にやってきました。「とてもよい教材だ」「1ヶ月たったの9千円」「わからないところがあれば電話ですぐに教える」などと強く勧められ3年分の教材の契約をしました。しかし、冷静に考えると総額で50万円と高額だし、家族からも反対されたので解約したい。
回答
 特定商取引法では、契約書面を受け取ってから8日以内であれば契約を無条件で解除できるクーリング・オフという制度を定めています。
 8日間を過ぎてしまったとしても、「帰ってほしい」と言ったのに帰らなかった場合や、「定期的に指導に来る」と言っていたのに、一度も指導に来ないなど契約時の説明と実際の内容が違う場合は、消費者契約法により契約の取消しを求めることができます。
 また、学習教材の中には、「ファックス指導付き」「個別指導付き」など、教材と指導がセットになっているものがあります。この場合、指導の内容が、法律で定めるいわゆる家庭教師やファックス、電話などの通信による指導と同様のもので、かつ、特定商取引法で定める一定期間・金額以上の契約であれば、特定継続的役務提供にあたり、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約ができます。



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