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不当請求

2009年8月7日

ページ番号:3443

相談事例集

不当請求

17歳 男性 学生

質問
 携帯電話に届いたメールに記載されていたサイトを開くと有料サイトに接続されました。「入口」と書かれているところをクリックすると登録されてしまい、 3万円の利用料金を請求するメールがきました。後でよく画面を見ると、「入口」の表示のずっと下に利用規約があって、「入口をクリックした時点で本規約に同意し、契約を締結したものとみなす。」と書かれていたのですが、スクロールしないと見えない所なので気付きませんでした。
回答
 携帯電話に来たメールを開いたり、特定のサイトにアクセスしただけでは、有料サイトの利用契約が成立したとは言えないので、料金の支払義務はありません。また、利用を申し込む意思がなく、誤って申し込みの操作をしてしまった場合は、錯誤による、無効を主張することが可能です。
 しかし、悪質な請求を行う事業者の多くは、契約が成立していないことや錯誤による無効を主張しても聞き入れてくれないことがほとんどです。むしろ連絡を取ったために脅迫的な請求をされたり、まだ知られていない個人情報を教えてしまったために別の方法で請求されたりする危険があります。ですから、自分からは絶対に連絡をせず、毅然とした態度で無視してください。
 今後は、知らない人からのメールは開かないこと、料金が発生する可能性のあるようなサイトには不用意にアクセスしないことです。

22歳 男性 会社員

質問
  昨日、出会い系サイト利用料金が未払いのため、遅延金を含めた高額な請求をするメールが来た。どうしらいいのか。
回答
 利用したのであれば、サービス提供事業者に対して利用料金と以下の延滞料を支払う必要があります。
 延滞料については、利用時に延滞料(遅延損害金)の表示がない場合は、商事法定利息にもとづく利率(年6%)の遅延金のみ支払ってください。表示が紛らわしかったり、容易に認識できない場合も表示がないとみなし同様の利率を支払ってください。また、利用時に延滞料(遅延損害金)の表示がある場合は、その利率で支払う必要がありますが、消費者契約法にもとづく利率(年14.6%)を越えて支払う必要はありません。



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