ペット
2009年8月7日
ページ番号:3458
相談事例集
ペット
30歳 男性 会社員
10日前に、生後2ヶ月のミニチュアダックスフンドを買いました。購入後3日目から便が軟らかくなり元気がなくなったので、病院に連れて行ったところ、パルボウィルスに感染しているということでした。入院させましたが4日後に死んでしまいました。医者の診断では、購入時にはすでに感染していた可能性が高いということでした。ペットショップに申し出たら、代わりの犬を渡すといわれましたが、ショックが大きくしばらく犬を飼う気にはなれません。購入代金と治療費を請求できないのでしょうか。
ペットは生き物ですが、法律上は「商品」として扱われます。事業者は、瑕疵の無い商品を販売する義務がありますので、購入時にすでにウィルスに感染したことが証明されれば販売店に対して契約の解除や損害賠償を請求できます。ただし、購入代金の返金か代替の犬をもらうかは店側との話し合いで決めることになります。この場合、店側が代わりの犬を渡すといっているので返金は難しいと思われます。返金を拒否された場合、購入代金と獣医師の診断書をつけ、治療費の返金については、返還を求める旨の書面を事業者に通知し、交渉しなければなりません。
相談事例集へもどる
相談事例集へもどる