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2009年8月7日
ページ番号:3462
新聞の契約
4日前、新聞購読の勧誘があり、断っても聞いてくれず、あまりにしつこいので1年分の契約をしてしまいました。景品として洗剤3箱をもらったのですが、家族から反対されたので解約したいと思います。
新聞の訪問販売は特定商取引法の規定により、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)ができます。解約する旨を書面で、事業者に特定記録郵便など記録の残る方法で通知してください。その際、本文と宛名面をコピーし、郵便局などの受領証を、契約書とともに保管しておきましょう。洗剤は返品しましょう。
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