店頭販売での契約トラブル!
2023年12月25日
ページ番号:79017
物を買う場合は内容をよく確認するようにしましょう
相談内容
先日、お店に展示しているテレビを買ったが、友人から譲ってもらうことになったので返品したいとお店に返品したいと申し出たところ、「返品できない」と言われました。未使用だし契約書を記入していないのに、どうして返品できないのですか?
助言
私たちは「もの」や「サービス」を販売店から買っています。この行為は契約行為にあたります。つまり、「スーパーで野菜を買う」「電車を利用する」「ビデオを借りる」といった行為も契約になります。
私たちは日常何気なく契約行為を繰り返し行っているのです。契約書は契約内容を確認するために作成するものです。つまり、お互いの意思の合意があれば口頭でも契約は成立しています。
店頭販売で購入した場合にもクーリング・オフ制度の活用をと思われがちですが、クーリング・オフが適用される場合は電話勧誘や訪問販売、訪問購入などにより、始めは購入者側の意思ではなく、販売者側からの突然の働きかけにより商品を購入した場合に限られます。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「クーリング・オフについて」のページをご覧ください。
購入者側の意思で販売者側に働きかけ、商品を購入した場合(購入する契約を結んだ場合)は、不良品だった場合や誤出荷の場合を除き、返品・交換はそのお店のサービスとなり、あくまで店側は返品に応じる義務はありません。
つまり、今回の場合、返品できるかは店側の合意がないと難しいでしょう。
強迫や詐欺などの行為があった場合や、法律で決められた特別な理由がなければ、解約するにもお互いの合意が必要になります。
物を買う場合は内容をよく確認するようにしましょう。
契約でお困りの場合は、大阪市消費者センターへご相談ください。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525