住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルにご注意
2024年12月24日
ページ番号:99725
認知症など判断能力が低下した高齢者の方に関する相談が多く寄せられています
相談事例
認知症の症状のある同居の母が、自宅に来訪した業者に夜2時間ほど勧誘され、自宅マンションの床リフォーム工事を契約した。断るように何度も母に言ったが、母は業者に勧められるまま、断り切れず300万円の高額な契約をした。翌日、母が電話で断ったが、数時間後、別の担当者が来訪し、新たに契約させたようだ。その契約書は見当たらないし、母に聞いてもよく覚えていない。クーリング・オフしたい。
助言
- トラブルの未然防止や被害拡大の防止のためには、家族や身近な人の協力が不可欠である。特に、一人暮らしの認知症高齢者などの場合、被害が表面化するまでに時間を要することがあり、その間に被害が拡大するケースもある。そのため、日頃から家族やホームヘルパーなどの身近な人が本人の居室や居宅の変化に気をつける必要があります。
- 認知症等の症状が見られる場合には、被害の未然防止や被害拡大の防止のため、成年後見制度を利用しましょう。
- 訪問販売などで勧誘があった場合には、その場で契約せず十分な検討を行いましょう。
- トラブルが分かったら、すぐに大阪市消費者センターに相談しましょう。
くわしくは、消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525