高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています
2024年12月24日
ページ番号:122952
自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が寄せられています。
特に60歳以上の高齢者の割合が全体の約7割を占めているのが特徴的で、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。
このようなトラブルの拡大を防ぐため、2013年2月に特定商取引に関する法律(以下、特商法)が改正され、自宅で買い取り業者に物品を買い取ってもらう際の消費者を保護する制度や業者が守るべきルールが定められています。しかし、寄せられる相談をみると、こうした制度やルールが理解されていないためにトラブルに遭ってしまったようなケースもあります。
また、「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談も多く寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう
- 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう
- 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう
- クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます
- 購入業者とトラブルになった場合には大阪市消費者センターに相談しましょう
くわしくは、消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525