金の購入契約トラブル!
2024年12月24日
ページ番号:174303
電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契約に関する相談が寄せられています。
契約後に長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な手数料を差し引かれたなどというケースも目立ちます。業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約することはできるだけ避けましょう。
(相談事例)
自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められた。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うことにした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなもので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返金すると言われた。納得がいかない。
(助言)
- 高齢者の場合は、契約どおりに25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えてからということも考えられます。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスクもあり、必ず受け取れるという保証はありません。
- 事業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約することはできるだけ避けましょう。
- 訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれば契約の解除(クーリング・オフ)が可能です。
- 困ったときは、大阪市消費者センター等にご相談ください。
(国民生活センター「見守り新鮮情報第136号」より抜粋)
【相談窓口】 くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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