投資信託のトラブル!
2024年12月24日
ページ番号:181601
投資信託のリスクや仕組みが十分に理解できない場合は契約は控えましょう。
相談事例
5年前、定期預金の口座を作ろうと銀行に出向いたところ、定期預金より利率が高く、しかも元本保証の金融商品があるとノックイン型の投資信託を紹介された。元本保証があるなら良いと思い900万円の契約をした。それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、「元本保証ですよね」と確認したところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と言われた。そのような説明は契約時には聞いていないし、元本割れの可能性があるなら契約はしなかった。元本割れをしたので補償を求めたい。
助言
- 契約前に「元本割れするとは説明されなかった」という相談や、説明があっても契約する消費者にとっては十分でなく、誤解からトラブルが起きているケースもあります。
- 投資信託は預貯金とは異なり元本が保証されるものではないことを認識し、契約する場合は慎重に判断することが大切です。
- 投資信託の中には、リスクや仕組みが複雑な商品もあります。十分に理解できない場合は契約は控えましょう。
契約でお困りの場合には、一人で悩まず、大阪市消費者センターにご相談ください。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525